報道発表資料
環境事業団債券の発行に際し、所要の規定を整備するため、「環境事業団法施行令の一部を改正する政令」を10月25日(金)に閣議決定し、10月30日(水)に公布・施行する。
- 改正の趣旨及び内容
- 改正の内容
- 施行期日
財政投融資改革により、事業資金を財政投融資資金を事業資金としている特殊法人等については、自ら財投機関債を発行し、自力での資金調達に努めることとされている。
本改正は環境事業団債券の発行にあたって必要な規定を整備するものである。
債券の発行方法、債券申込証の記載事項、債券原簿の記載事項、債券発行認可の手続等所要の規定を追加する。
環境事業団債券を14年度中に発行することを予定していることから、公布日(10月30日を予定)を施行日とする。
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課
課 長 三好 信俊(6260)
課長補佐 角倉 一郎(6265)
担 当 松井 亜文(6217)