報道発表資料

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1997年03月10日

霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画の策定について

湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼のうち、霞ヶ浦、琵琶湖等5湖沼に係る湖沼水質保全計画が関係府県知事により策定され、3月10日(月)の公害対策会議幹事会で了承される。これを受け、内閣総理大臣の同意が行われ、本計画は正式に決定される予定。5湖沼とも、昭和61年度から平成7年度までの2期計10年間にわたり各種施策が進められてきたが、水質改善の状況ははかばかしくない。今回策定する第3期計画においては、下水道等の整備、工場排水・生活排水対策、しゅんせつ等直接浄化対策など第2期計画において行われていた施策の充実に加え、生態系を活用した水質浄化事業への取組や、地域住民等との協力を具体的に計画の中に盛り込むなど、一層の対策を進めることとしている。
  1. 【湖沼水質保全特別措置法の概要】
     湖沼の水質の保全を図るための特別措置を講ずることを主な内容とする湖沼水質保全特別措置法は、昭和59年7月27日に公布され、昭和60年3月21日に施行された。
     この法律は、内閣総理大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものとして指定した指定湖沼(現在、全国10湖沼)について、湖沼水質保全計画を策定し、水質の保全に関し実施すべき施策を計画的に進めようとするものである。
     
  2. 【霞ヶ浦等5湖沼に係る湖沼水質保全計画の経緯】
     霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖の5湖沼については、昭和60年12月に指定湖沼に指定され、内閣総理大臣の同意を得て、関係府県が昭和61年度に第1期の湖沼水質保全計画を、平成3年度に第2期の湖沼水質保全計画を策定し、昭和61年度から平成7年度までの2期計10か年間にわたり各種施策が進められてきた。
     こうした努力にもかかわらず、いずれの湖沼についても水質改善の状況がはかばかしくないため、今般の第3期計画により、一層の対策をとることとなった。
     第2期計画の終了に伴い、関係府県知事により引き続き第3期の湖沼水質保全計画案が策定され、内閣総理大臣への同意申請が提出されているところである。
     このため、湖沼水質保全特別措置法の定めるところにより、3月10日に開催予定の公害対策会議幹事会において了承を得て、これら5湖沼に係る湖沼水質保全計画について内閣総理大臣による同意が行われ、同日付けをもって関係府県知事に通知される予定である。
     
  3. 【第3期の湖沼水質保全計画の概要】
     第3期の計画においては、第2期の湖沼水質保全計画の評価を踏まえ、着実に水質改善を図っていくという観点から、対策の充実を図り、下水道の整備、工場事業場の排水規制などの第2期の計画に掲げられた各種施策に加え、生態系を活用した水質浄化事業への取組や、地域住民等との協力を具体的に計画の中に盛り込んでいる。
     各湖沼とも、計画の期間を平成8年度から平成12年度までの5年間とし、水質の保全に関する方針、計画最終年度において達成すべき水質目標値を定め 
      {1} 下水道の整備等水質の保全に資する事業
    {2} 工場排水、生活排水等各種汚濁源に対する規制その他の措置
    {3} その他水質保全のために必要な措置
     等を総合的かつ計画的に推進し、それぞれの湖沼の水質を着実に改善していくこととしている。
連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長 南川 秀樹 内線6630
 担当 管谷 晋   内線6633