報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が10月18日(金)の閣議で決定される予定である。
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設から排出される廃棄物であって、ダイオキシン類を含むものを特別管理産業廃棄物に追加する等の改正を行うものである。
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設から排出される廃棄物であって、ダイオキシン類を含むものを特別管理産業廃棄物に追加する等の改正を行うものである。
- 改正の趣旨
- 主な改正内容
- 今後の予定
(1) | ダイオキシン類関係 |
現在、廃棄物の焼却炉において生じた燃え殻、ばいじん、廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設において生じた汚泥のうち、一定濃度以上のダイオキシン類を含むものが特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、そのままでの埋立の禁止などの処分基準が定められている。 今回、その他のダイオキシン類対策特別措置法の特定施設又は特定施設を有する工場、事業場から排出される一定濃度以上のダイオキシン類を含む廃棄物を特別管理廃棄物とし、焼却炉から排出されるばいじん等と同様の処分基準等を適用すべく、政令を改正するものである。 |
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(2) | ジクロロメタン関係 |
現在、水質汚濁防止法の特定施設等のうち一定の施設、工場、事業場において生じた一定濃度以上のジクロロメタン(※)を含む廃棄物が特別管理産業廃棄物とされているところであるが、平成12年にジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設が水質汚濁防止法の特定施設に追加されたことを受けて、これらの施設又は施設を有する工場、事業場において生じた一定濃度以上のジクロロメタンを含む廃棄物を特別管理産業廃棄物とすべく、政令を改正するものである。 | |
※ | ジクロロメタンは、有機塩素系の溶剤であり、人に対して麻酔作用を有し、発ガン性を示す可能性も疑われている。 |
(1) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正 | |
[1] | 特別管理一般廃棄物であるダイオキシン類を含む汚泥について、廃棄物焼却炉である特定施設を有する工場又は事業場において生じたものにする。 | |
[2] | 次に掲げる廃棄物を特別管理産業廃棄物として追加する。 | |
(ア) | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一に掲げる施設のうち、製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉において生じたばいじん及び当該ばいじんを処分するために処理したものであってダイオキシン類を基準以上含むもの | |
(イ) | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第1号から第12号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリ及びこれら廃棄物を処分するために処理したものであってダイオキシン類を基準以上含むもの | |
(ウ) | 水質汚濁防止法施行令別表第一の第71号の5に掲げる施設において生じた廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(ジクロロメタンを基準以上含むもの。) | |
(エ) | 水質汚濁防止法施行令別表第一の第71号の5に掲げる施設及び第71号の6に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリ及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものであってジクロロメタンを基準以上含むもの | |
[3] | その他所要の規定の整理を行う。 |
(2) | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正 |
(1)の[2]の(ア)及び(イ)に掲げる廃棄物を海域における廃棄物の処分場等に排出する際の基準を定める。 | |
(3) | 下水道法施行令の一部改正 |
汚泥の処理基準の対象となるものとして、国土交通大臣及び環境大臣が指定することができる汚泥に、ダイオキシン類を含む汚泥を追加する。 |
閣 議 | : | 平成14年10月18日(金) |
公 布 | : | 平成14年10月23日(水) |
施 行 | : | 平成15年 4月 1日(火) |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室 長 粕谷 明博(内6881)
室長補佐 富坂 隆史(内6885)
担 当 武藤 真 (内6888)