報道発表資料

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1998年03月23日

政令市の追加指定に係る水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について

水質汚濁防止法においては、届出の受理、改善命令の発動等都道府県知事に属する事務の一部を政令で定める市の長に委任しているが、今般、町田市の長及び宮崎市の長に新たに委任を行う。
 上記措置を内容とする政令案は、平成10年3月24日(火)に閣議決定した後、同年4月1日から施行することとしている。
1.改正政令の概要
政令市の追加については、事務処理の効率性等の観点から当該市の人口、当該市及び当該都道府県の希望、当該市の事務処理能力等を勘案し、従来から必要に応じ逐次行ってきたところである。
今回の政令改正により、町田市及び宮崎市が新たに追加指定される(水質汚濁防止法施行令第10条)。
これにより、80市が水質汚濁防止法上の政令市に指定されることとなる。

2.事務委任の趣旨
 水質汚濁防止法においては、具体的な規制の実施等については、地域の実情に即した行政を行う等の観点から都道府県知事の事務としている。
 この都道府県知事に属する事務の処理については、当該事務処理に必要な人員、測定機器等一定の行財政能力が必要とされるが、これを処理する能力を有すると認められる市の長には、一部の事務を委任できるものとされている(水質汚濁防止法第28条第1項)。
 委任される事務は、具体的には、届出の受理、改善命令の発動等である(水質汚濁防止法施行令第10条)。
 この事務委任により、地域の実情に即した行政の推進が図られることとなる。
連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長 :一方井誠治(6630)
 補 佐 :竹内  純一(6637)
 担 当 :永見  靖  (6632)