報道発表資料
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する事業場等から排出される廃棄物を特別管理産業廃棄物に追加し、必要な処分基準等を設定するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)等の改正を行う予定です。
本改正について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は、[ご意見募集要項]に沿ってご提出下さい。
皆さまからいただいたご意見は、政令等の改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
本改正について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は、[ご意見募集要項]に沿ってご提出下さい。
皆さまからいただいたご意見は、政令等の改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
- 改正の趣旨
- 改正の内容
現在、廃棄物の焼却炉において生じた燃え殻、ばいじん、廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設において生じた汚泥のうち、一定濃度以上のダイオキシン類を含むものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)により特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、そのままでの埋立の禁止などの処分基準が政令及び環境省令により定められているところです。一方、その他の施設等において生ずるものについては、平成11年12月10日の中央環境審議会答申において、「(一定濃度以上の)ダイオキシン類を含む廃棄物の処分にあたっては、焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等の処分方法を参考にその取り扱いを検討する必要がある」とされていたところです。
また、先般、ダイオキシン類対策特別措置法施行令が改正(平成14年7月31日公布、平成14年8月15日施行)され、同法の特定施設(排水に係るもの)が新たに追加されたことから、これらの追加された特定施設を有する工場、事業場等から排出される一定濃度以上のダイオキシン類を含む廃棄物を特別管理産業廃棄物とし、焼却炉から排出されるばいじん等と同様の処分基準等を適用すべく、政令等を改正しようとするものです。
先般、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(排出水に係るもの)に追加された次の施設を有する工場又は事業場から生ずる汚泥、廃酸、廃アルカリであって一定濃度以上(汚泥の場合は3ng-TEQ/g(含有量)、廃酸、廃アルカリの場合は100pg-TEQ/L(含有量))のダイオキシン類を含むもの及びこれらの処理物を特別管理産業廃棄物とすること
○ | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | |
○ | アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | |
○ | 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3′・2′-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | |
イ | ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 | |
ロ | ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 | |
ハ | ジオキサジンバイオレット洗浄施設 | |
ニ | 熱風乾燥施設 | |
○ | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | |
イ | 精製施設 | |
ロ | 廃ガス洗浄施設 | |
ハ | 湿式集じん施設 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室 長 粕谷 明博(内6881)
室長補佐 富坂 隆史(内6885)
担 当 武藤・中村(内6888)