報道発表資料
環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書に対応した国内措置のあり方について」、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の指定等について」及び「国設鳥獣保護区の設定及び同特別保護地区の指定について」、平成14年9月12日付けで答申がなされたので、お知らせします。
- 「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書に対応した国内措置のあり方について」の答申の概要
平成13年12月28日に環境大臣が諮問した「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書に対応した国内措置のあり方について」については、中央環境審議会野生生物部会に設置された遺伝子組換え生物小委員会において本年1月以来、審議が重ねられ、9月9日に開催された第7回小委員会において報告が基本的に取りまとめられましたところですが、今般、語句の精査を経て、別添1のとおり、報告が最終的に決定されることとなり、12日付けで同審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。
環境省では、本答申を踏まえ、関係する省と共同して議定書に対応した国内制度の検討を進めることとしています。
- 「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の指定等について」の答申の概要
第154国会で成立した「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の施行のため、本年7月12日に環境大臣が諮問した本件については、同月以来、中央環境審議会野生生物部会において審議がなされてきたところですが、9月12日午後2時から開催される同部会において審議され、同日付けで別添2のとおり、同審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。
今後、本答申を踏まえ、施行規則等を定めることとしています。
- 「国設鳥獣保護区の設定及び同特別保護地区の指定について」の答申の概要
本年9月9日に環境大臣が諮問した以下の案件について、9月12日午後2時から開催される中央環境審議会野生生物部会において審議され、同日付けで、同審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。
今後、本答申を踏まえ、国設鳥獣保護区の設定、同特別保護地区の指定等を行うこととしており、これにより国設鳥獣保護区は2箇所増えて全国56箇所となります。
また、国設宮島沼鳥獣保護区及び国設藤前干潟鳥獣保護区に関しては、今後、地元自治体と調整の上、本年11月を目途として、特別保護地区の区域をラムサール条約湿地として登録する方針です。
(1) 国設宮島沼鳥獣保護区の設定及び同特別保護地区の指定について(新規) (2) 国設藤前干潟鳥獣保護区の設定及び同特別保護地区の指定について( 〃 ) (3) 国設浜頓別クッチャロ湖鳥獣保護区特別保護地区の指定について(再指定) (4) 国設伊豆沼鳥獣保護区特別保護地区の指定について( 〃 ) (5) 国設日出島鳥獣保護区特別保護地区の指定について( 〃 )
- その他
本年9月9日に環境大臣が中央環境審議会長に対して「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について」を諮問したところですが、本件については、9月12日に開催された同部会を含め、今後、3回程度審議が行われる見通しです。
- (別添1)遺伝子改変生物が生物多様性へ及ぼす影響の防止のための処置について[PDFファイル 82KB]
- (別添2)環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣 の指定等について[PDFファイル 39KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
課 長:黒田大三郎(6460)
室 長:富澤多美男(6470)
(案件1)課長補佐:水谷 知生(6981)
(案件2)室長補佐:飛島 雄史(6471)
(案件3)専 門 官 :石橋 岳志(6465)