報道発表資料

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2002年09月13日
  • 地球環境

共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針(案)に関する意見募集について

本年7月19日の政府の地球温暖化対策推進本部決定においては、京都議定書に基づく共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム(CDM)に係る締約国としての事業の承認及び事業承認に係る手続その他必要な事項の決定について、「地球温暖化対策推進本部幹事会」の下に設置された関係6省庁からなる「京都メカニズム活用連絡会」がこれを行うことと定めております。
 
 これを受け、今般京都メカニズム活用連絡会は標記指針(案)を決定しました。本指針案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、内閣官房より意見を募集(パブリックコメント)することとなりました。御意見のある方は、添付資料(1)に記載された「意見募集要綱」に沿って御提出ください。
 
 今後は、提出いただいた御意見も踏まえ、「共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業承認に関する指針」を正式に決定し、事業承認手続を開始する予定です。

共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針(案)のポイント

(1) 共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム(CDM)を実施し、日本政府の承認を得ようとする者は、申請書を京都メカニズム活用連絡会の構成省庁のいずれかに提出。
 
(2) 連絡会は申請者の意向を踏まえて、申請事業に対するプロジェクト支援担当省庁を決定(複数省庁でも可)。
 
(3) プロジェクト支援担当省庁は申請書を承認基準に照らして審査し、結果を連絡会に報告(事業資金にODAが含まれる場合は、既存のODAの流用でないか否か外務省に確認し、併せて報告)。
 
  <承認基準>
[1] 事業内容が京都議定書等の国際的合意事項に反しないこと。
[2] 事業実施主体が、適確な事業遂行が明らかに困難な経営状況等にないこと。
 
(4) 連絡会はプロジェクト支援担当省庁の審査結果を踏まえ、承認又は不承認を決定。
 
(5) 承認の場合は申請者に対し、プロジェクト支援担当省庁から政府承認レターを交付。不承認の場合は、理由とともにその旨を通知。
 

 以上のほか、申請書の様式、事業報告の手引き等について定めている。

添付資料

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課温暖化国際対策推進室
室 長:牧谷 邦昭 (6772)
 補 佐:熊倉 基之 (6781)
 担 当:佐川  裕  (6781)

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