報道発表資料

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2002年08月29日
  • 地球環境

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令について

モントリオール議定書99年改正の受諾が、国会において本年7月25日に承認されたのを受けて、オゾン層保護のための新規規制物質としてブロモクロロメタンを追加するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)施行令を改正する。
1.改正背景
 (1) 有害紫外線を吸収するオゾン層の保護のため、1987年に、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書が採択され、フロン等のオゾン層破壊物質の生産量及び消費量の段階的な削減・全廃が世界的に進められている。
 (2) 我が国は、モントリオール議定書に対応するために、1988年に、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)を制定し、オゾン層破壊物質の製造等の規制を実施している。具体的な規制対象物質は、モントリオール議定書に沿って、オゾン層保護法施行令で定めている。
 (3) モントリオール議定書は逐次改正されて規制が強化されてきているが、1999年の改正ではブロモクロロメタンの生産・消費を全廃する規定が追加された。今般、同議定書改正の締結について国会の承認が得られたことから、オゾン層保護法施行令を改正し、ブロモクロロメタンを新たに規制対象物質として追加することとした。
(なお、輸出入規制については、別途、外国為替及び外国貿易法にて担保される予定。)
 
2.改正概要
  オゾン層保護法施行令に規定する特定物質としてブロモクロロメタンを加え、製造等の規制の対象とする。なお、モントリオール議定書に従い、ブロモクロロメタンの製造は許可されない。
 
3.今後の予定
 閣議決定 : 平成14年 8月30日(金)
 公   布 : 平成14年 9月 4日(水)
 施   行 : 平成11年12月3日に採択されたモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日
 

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室  長 弥元 伸也(内6750)
 専門官 只見 康信(内6755)
 担  当 早野 晶子(内6753)