報道発表資料

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2002年08月29日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の制定等について

今般、我が国が「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)を締結するにあたり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」等の改正を行い、トキサフェン及びマイレックスを第一種特定化学物質として指定する等の所要の措置を行います。
  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
     
    (1) 改正内容
    [1] トキサフェン及びマイレックスを第一種特定化学物質として指定
     これらの物質は、我が国における製造・輸入の実績はないものの、POPs条約の対象物質として製造・使用等を禁止することとされていることを踏まえ、今般、化審法の第一種特定化学物質として指定する。
     
    [2] マイレックスが使用されている木材用の防虫剤を我が国に輸入してはならない製品として指定
     上記の第一種特定化学物質の指定に伴い、我が国への輸入が禁止される製品を指定する。
     
    [3] PCBを使用することができる用途(鉄道車両の主変圧器又は主整流器の整備に使用する場合)を削除
     POPs条約でPCBの新たな使用が禁止されていることから、PCBの使用を例外的に認めている関連規定を削除する。
     
      [4] その他の規定整理を行う。
     
    (2) スケジュール
     事務次官等会議 8月29日(木)
     閣       議 8月30日(金)
       施       行 公布の日(9月4日(水)予定)
    (ただし、製品の輸入に関する規定については、11月1日)
     
     
  2. 鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令を廃止する省令(厚生労働、経済産業、国土交通、環境省令)
     
    (1) 改正内容
     上記政令において、PCBを使用することができる用途が削除されることに伴い、関連省令を廃止する。
     
    (2) スケジュール
       施行(省令の廃止) 公布の日(9月4日(水)予定)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室   長:早水 輝好(内 6309)
 室長補佐:新田 晃  (内 6314)
 係   長:井上 隆弘(内 6328)
 TEL:03(5521)8253
 FAX:03(3581)3370
 E-mail: chem@env.go.jp