報道発表資料

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2002年08月09日
  • 自然環境

「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の指定」等に対する意見募集について

第154回国会で成立した「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の施行に向け、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の指定」他4件について、中央環境審議会野生生物部会で検討を進めてきましたが、このたび、答申案をとりまとめましたので、広く一般からの御意見を募集します。
  1. 案件の概要
     
     第154回国会において、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」は全部改正され、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が成立しました。
     これを受けて、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、平成14年7月12日に諮問された下記の案件1から5について、別紙のとおり、答申案を取りまとめましたので、8月9日(金)から9月6日(金)までの間、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。 
     御意見のある方は、「御意見募集要領」に沿って、御提出下さい。皆様からの御意見は、検討の参考とさせていただきます。
     なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。
      
     
    案件1  環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の指定について
    【概要】
     鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、法という。)第80条第1項の規定に基づき、この法の適用を除外される、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣を定めるもの。
     
    案件2  狩猟鳥獣の指定について
    【概要】
     法第2条第3項の規定に基づき、狩猟鳥獣を定めるもの。
     
    案件3  狩猟鳥獣の捕獲等をする期間の設定について
    【概要】
     環境大臣が法第11条第2項の規定に基づき、特に狩猟鳥獣の保護を図る必要があると認めるときに、狩猟鳥獣の捕獲等をする期間を限定するもの。
     
    案件4  対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限について
    【概要】
     環境大臣が、法第12条第1項に基づいて、国際的又は全国的な狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護の必要があると認めるときに、捕獲等の数、猟法等の制限又は禁止を行うもの。
     
    案件5  農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣及び当該鳥獣を捕獲等できる場合の指定について
    【概要】
       法第13条第1項の規定に基づき、法第9条第1項の規定にかかわらず、農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣を指定し、また、当該鳥獣を捕獲等できる場合を定めるもの。
     
     
  2. 意見提出手続について
     
    意見募集期間 平成14年8月9日(金)~平成14年9月6日(金)
    意見提出先 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
    e-mail : shizen_choju@env.go.jp
    Fax : 03(3581)7090
      詳しくは、「御意見募集要項」を御覧下さい。
     
     
  3. 今後のスケジュール
     
     平成14年8月9日(金) 
     ~同年9月6日(金) パブリックコメント実施
     
     平成14年9月12日(木)(予定) 中央環境審議会野生生物部会より答申
     
     平成15年4月16日(水)(予定) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行

添付資料

連絡先
環境省中央環境審議会野生生物部会事務局
環境省自然環境局野生生物課
課   長:黒田大三郎(6460)
 鳥獣保護業務室
 室   長:富澤多美男(6470)
 室長補佐:飛島  雄史(6471)
 担   当:横川、山本 (6492)

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