報道発表資料

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2002年08月02日
  • 大臣官房

環境省におけるインターンシップの開始について

平成14年6月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革の基本方針2002」の「人間力戦略」において、環境省のインターンシップの活用方針が盛り込まれる等、近年、環境分野における実践的能力のある人材を育成する必要性が高まっている。他方、大学や大学院においても、環境関連分野の教育・研究の拡充が進められるとともに、環境省に対しインターンの受入れ要請が強まっている。
 これらの動きに積極的に応え、環境省ではこの度、受入れに関する実施要領等を制定し、当面、手始めとして早稲田大学から試行的にインターンの学生を受入れることとしたのでお知らせします。
 なお、中央府省の本省におけるインターンの学生の受入れは、文部科学省に次いで2省目。
  1. 初回のインターン受入れの内容(本8月2日付けで派遣元大学へ決定通知を発出する)
     
    (1) インターンを受入れる大学等
        早稲田大学教育学部の学生 2名
     
    (2) 受入れ期間
    [1] 平成14年8月 6日~平成14年8月19日
      [2] 平成14年8月20日~平成14年9月 2日   それぞれ各1名
     
    (3) 受入れ部局
       総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
     
     
  2. インターンシップ受入れ制度の概要
     
    (1) 目的
     大学等に在籍する学生に就業体験を得させることにより、大学等における環境教育研究機能の強化を促進し、もって環境保全に必要な実践的能力を有する人材の育成に資することを目的とする。
     
    (2) 大学等から正規の教育課程として受入れ要請があった場合に限る。
     
    (3) 具体的な受入れ手続き、体験就学の内容、成果報告等については、実施要領及び実施細則に規定。
     
    (4) 実施要領及び実施細則の概要
    [1] インターン(学生)の身分は研修生とする。
    [2] 服務、守秘義務に関する誓約書の提出を義務付ける。
    [3] 研修に係る費用は原則として、研修生個人または派遣大学負担とする。
    [4] 事故等への対応
     学生教育研究災害傷害保険及びインターンシップ等賠償責任保険に加入することを義務付け、保険の範囲内で補償する。
    [5] 環境省に研修指導官を定め指導、監督、助言等を行う。
    [6] 研修の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に研修指導官の承認を得る。
    [7] 環境省は、研修に必要な、机、椅子、パソコン等の事務用品を供用する。
     
    (5) 今後のインターンの派遣を希望する大学等の扱い
     今後インターンの派遣を希望する大学等は、派遣したい業務を担当する部局若しくは大臣官房秘書課にご相談下さい。
     (連絡先電話番号:環境省代表3581-3351)
     
      (なお、受入れ体制の都合から、多数の申し込みがあった場合には、受入れをお断りする場合があります。)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房秘書課
課   長:小林  光(6120)
 課長補佐:金井伸尚(6123)

環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
室   長:浅野能昭(6240)
 室長補佐:井上直子(6262)