報道発表資料
関係13府県知事から環境大臣に協議のあった瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画については、7月17日に環境大臣により同意されたところであり、今後関係府県より公表される予定です。
- 経緯
- 瀬戸内海環境保全基本計画変更の概要
- 今後の予定
(1) | 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、政府は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等に関する瀬戸内海環境保全基本計画を策定しています。この基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、関係府県知事が定めるものが府県計画です。この規定に基づき関係13府県において昭和56年7月に府県計画が策定され、その後、昭和62年12月、平成4年6月、平成9年9月に一部変更されています。 |
(2) | 平成12年12月、瀬戸内海環境保全基本計画の変更が行われたこと、また第5次水質総量規制において、CODに窒素・りんも併せた削減対策を推進するため、昨年12月、環境大臣により新たな総量削減基本方針が策定されたこと等から、府県計画の変更を行う必要が生じていました。 |
(3) | 今般、関係13府県知事が「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」の変更案を作成し、環境大臣あてに協議があったことから、関係行政機関の長に協議した上で、環境大臣が府県計画の変更について同意したものです。 |
※府県計画の対象府県 | : | 瀬戸内海環境保全特別措置法及び同施行令に定められた |
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分の13府県 |
(1) | 計画の目標等に、藻場・干潟や自然海岸等の保全及び回復を追加 |
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(2) | 目標達成のための基本的な施策に、以下の記述を追加又は強化等 | |
ア | 保全型施策の充実 | |
・ | 海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮 | |
・ | 埋立てに当たっての環境保全に対する配慮 | |
・ | 窒素及び燐の総量規制の導入による海域富栄養化対策の充実 | |
イ | 失われた良好な環境を回復させる施策の展開 | |
・ | 開発等により失われた藻場・干潟、自然海浜等の良好な環境の回復 | |
ウ | 施策の実施に当たっての幅広い連携と参加の推進 | |
・ | 環境教育・環境学習の推進、住民参加の推進、広域的な連携の強化等 |
7月17日付けで環境大臣が府県計画の変更への同意を行ったところであり、これを受けて、関係府県知事は府県計画の変更について関係市町村へ送付するとともに府県公報への告示掲載等により7月中に公表する予定です。
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室 長 坂川 勉(内線6660)
室長補佐 赤倉 康寛(内線6666)
担 当 柊 寿珠(内線6664)