報道発表資料
● | 平成13年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下
「バーゼル法」という。)の施行状況は以下のとおりであった。 |
- 特定有害廃棄物等の輸出入に係る承認状況
- バーゼル法に基づく行政処分等の状況
我が国からの輸出について | 我が国への輸入について | ||||
相手国への通告 | 1件 (11) |
946トン
(19,292) |
相手国からの通告 | 14件
(15) |
7,088トン
(7,874) |
輸出の承認 | 2件
(8) |
1,446トン
(7,448) |
輸入の承認 | 8件
(19) |
2,029トン
(10,231) |
輸出移動書類の交付 | 30件
(51) |
1,515トン
(2,090) |
輸入移動書類の交付 | 39件
(90) |
4,326トン
(4,382) |
※ | 同様の貨物を複数回数に分けて輸出入する場合には、通告及び承認を1年分まとめて行うことが可能。一方、特定有害廃棄物等の運搬等については、輸出入の都度、移動書類の交付を受ける必要がある。 |
○ | 輸出相手国は、米国、カナダ、韓国、ベルギーであった。品目については、レンズ付フィルム、ハンダのくず、リチウムイオンバッテリーくず、鉛スクラップであり、いずれも再生又は回収を目的とするものであった。 |
○ | 輸入相手国は、オーストリア、オランダ、フランス、米国、韓国、中国、マレイシア、フィリピン、タイ及びシンガポールであった。品目については、汚泥、廃蛍光体、使用済み触媒、ブラウン管のくず、写真フィルムスクラップ、銅スラッジ、ニッカド電池等であり、銅、銀、鉛等の貴金属等の回収や、ガラスの再生利用や焼却処分を目的とするものであった。 |
○ | 報告徴収件数 1件(0) |
※ | ( )内は平成12年度の実績 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室 長:粕谷 明博
室長補佐:田村 省二
専 門 官 :吉川 圭子(内6886)