報道発表資料
中央環境審議会(森嶌昭夫会長)は、平成14年6月11日付けで環境大臣から諮問された農薬取締法に基づく作物残留に係る農薬の登録保留基準値の設定等について、土壌農薬部会農薬専門委員会(須藤隆一専門委員長)の審議を経て、今般、12農薬の基準値の設定を内容とする土壌農薬部会農薬専門委員会報告を取りまとめました。本報告は、平成14年8月2日に開催される土壌農薬部会に報告され、審議を経た後、土壌農薬部会報告が取りまとめられる予定です。
本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成14年7月5日(金)より平成14年7月26日(金)(17:45締め切り)まで、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見(パブリックコメント)を募集いたします。集められた意見については、取りまとめの上、中央環境審議会土壌農薬部会の審議の参考にさせていただくとともに、公表する予定です。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
1.農薬専門委員会報告の概要
農薬を販売するためには農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請された農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らして行うこととなっており、この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については、環境大臣が設定することになっています。(参考参照)
今回、12農薬に関し作物残留に係る基準値を設定又は改正し、1農薬に関し水質汚濁に係る基準値を設定する内容の中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会報告が取りまとめられました。(別紙参照)
2.環境省の対応今回、12農薬に関し作物残留に係る基準値を設定又は改正し、1農薬に関し水質汚濁に係る基準値を設定する内容の中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会報告が取りまとめられました。(別紙参照)
パブリックコメント手続後、部会報告に基づく、答申を受けて8月中を目途に必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定又は改正することとしております。
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室 長 早川 泰弘(6640)
室長補佐 更田真一郎(6641)
農薬管理専門官 蛭田 浩一(6644)