報道発表資料

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2002年07月05日
  • 再生循環

廃棄物の輸出に係る環境大臣の確認について行政手続法に基づく審査基準を制定することに関する国民意見の募集について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第10条第1項(第15条の4の5において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び第6条に規定する審査基準として、別添のとおり案をとりまとめました。本案について、広く国民の皆様から御意見をお伺いするため、本日から8月2日(金)までの間、郵送及びファックス並びに電子メールにより御意見を募集(パブリックコメント)致します。

(趣旨)

 廃棄物の輸出については、国内処理の原則を具体化するとともに、国外での安易な処理が行われることにより、国内の排出事業者責任の空洞化が生ずるなど、国内での適正処理に支障をきたすことを防止する観点から、廃棄物処理法第10条及び第15条の4の5において環境大臣の確認が必要とされています。
 ここで、現行法では、国内処理の原則に則り、事業者自らが輸出者であり、廃棄物処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であって、再生利用が確実であると認められる場合等に環境大臣の確認を行うものと規定しているところ、最近、循環型社会の構築に向けた機運の高まりもあり、利用できる廃棄物について輸出したいとの相談が増えていることから、この制度が輸出先の国における不適正処理を引き起こしたり、国内での適正処理に支障をきたすこととならないよう、審査基準の明確化を図る必要があります。
 ついては、このたび廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第10条第1項(第15条の4の5において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び第6条に規定する審査基準等の案を別添のとおり作成しましたので、広く国民の皆様の意見を募集いたします。御意見のある方は、以下の「御意見募集要項」に沿ってご提出下さい。皆様からの御意見は、審査基準の制定に当たっての検討の参考とさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室   長 粕谷 明博 (内6881)
 専 門 官 吉川 圭子 (内6886)

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