報道発表資料
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」のうち第二種特定製品の回収の実施及び費用徴収に関する規定の施行日を10月1日とする政令が、6月21日(金)の閣議で決定され、同月25日に公布された。
本告示はこの施行に先立ち、自動車製造業者等が定める第二種フロン類回収業者に支払う料金の基準を定めるものである。
本告示はこの施行に先立ち、自動車製造業者等が定める第二種フロン類回収業者に支払う料金の基準を定めるものである。
- 内容
- 施行期日
本告示は、自動車製造業者等が第二種フロン類回収業者に支払う費用は「適正な原価を勘案して定める」旨の基準を定めたものである。
なお、本基準は、中央環境審議会により6月20日答申された「今後のフロン類等対策のあり方について(第3次答申)」を踏まえたものである。
※ | 中央環境審議会答申「今後のフロン類等対策のあり方について(第三次答申)」(抄) |
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法第57条第1項の規定により、自動車製造業者等は第二種特定製品に係るフロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務大臣が定める基準に従ってフロン類の回収及び運搬に要する費用として第二種フロン類回収業者が請求する料金を定めることとなっているところ、同基準は以下のように整理することが適当ではないか。 |
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[1] | 第二種フロン類回収業者が法第38条第2項の回収の基準に従い、能率的にフロン類の回収を行うに当たって、回収を行う者の人件費、回収機等の費用が賄われること。 | |
[2] | 第二種フロン類回収業者が法第39条第3項の運搬の基準に従い、能率的にフロン類の運搬を行うに当たって、必要な運搬費用が賄われること。 |
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以上の考え方に基づき、告示では「フロン類の回収及び運搬を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない」旨定めることとする。 なお、フロン類回収業者への料金支払は一台毎に管理することになるが、その際には、一台当たり少量の回収しかなされないといった事態を招かないよう、回収量も併せて勘案することが適切である。 |
本告示は、平成14年10月1日から施行する。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室 長 笠井 俊彦 (内6750)
室長補佐 中屋敷勝也 (内6751)
担 当 杉井 威夫 (内6743)