報道発表資料
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」のうち第2種特定製品の回収の実施及び費用徴収に関する規定の施行日を10月1日とする政令が、6月21日(金)の閣議で決定される予定である。
また、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正する政令」が同日の閣議で決定される予定である。
この政令は、主務大臣及び都道府県知事による自動車製造業者等、第2種特定製品引取業者、第2種フロン類回収業者に対する報告徴収・立入検査の具体化、権限委任等を定めるものである。
1.趣旨また、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正する政令」が同日の閣議で決定される予定である。
この政令は、主務大臣及び都道府県知事による自動車製造業者等、第2種特定製品引取業者、第2種フロン類回収業者に対する報告徴収・立入検査の具体化、権限委任等を定めるものである。
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」(平成13年法律第64号)のうち、第2種特定製品に係るフロン類の回収の実施及び費用徴収に関する規定については、フロン回収破壊法附則第1条第2号において、平成14年10月31日までの政令の定める日に施行することになっている。
今回、当該部分の施行日を10月1日とするとともに、今回施行部分の政令委任事項につき規定するため特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正するものである。
今回、当該部分の施行日を10月1日とするとともに、今回施行部分の政令委任事項につき規定するため特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正するものである。
2.内容
(1) | 施行期日 | |
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を定め、フロン回収破壊法中、第2種特定製品に係るフロン類の回収の実施及び費用徴収に関する規定の施行期日を平成14年10月1日とする。 あわせて、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を、平成14年10月1日から施行する。 |
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(2) | 報告の徴収 | |
[1] | 主務大臣は、自動車製造業者等に対し、フロン類の引取り、引渡し若しくは運搬、第2種フロン類回収業者に支払う料金若しくは自動車を運行の用に供する者に請求する料金の設定又は自動車フロン類管理書の保存に関し報告を求めることができることとする。 | |
[2] | 都道府県知事は、第2種特定製品引取業者に対し、第2種特定製品の引取り、フロン類の引渡し、自動車フロン類管理書の添付又は自動車フロン類の管理書の写しの保存若しくは閲覧に関し報告を求めることができることとする。 | |
[3] | 都道府県知事は、第2種フロン類回収業者に対し、フロン類の引取り、引渡し、回収若しくは運搬、自動車フロン類管理書の添付又は自動車フロン類管理書の写しの保存若しくは閲覧に関し報告を求めることができることとする。 |
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(3) | 立入検査 | |
[1] | 主務大臣は、その職員に、自動車製造業者等の事務所等に立ち入り、フロン類の引取り及び引渡しの用に供する施設等並びに関係帳簿書類について検査させることができることとする。 | |
[2] | 都道府県知事は、その職員に、第2種特定製品引取業者の事務所等に立ち入り、第2種特定製品の引取り及びフロン類の引渡しの用に供する施設等並びに関連帳簿書類について検査させることができることとする。 | |
[3] | 都道府県知事は、その職員に、第2種フロン類回収業者の事務所等に立ち入り、回収設備等及び関係帳簿書類について検査させることができることとする。 |
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(4) | 権限の委任 | |
都道府県知事の権限のうち、第2種特定製品引取業者及び第2種フロン類回収業者に対する指導、助言、勧告及び命令等について、地方自治法上の政令指定都市の長に委任する。 |
添付資料
- フロン回収破壊法の一部の施行期日を定める政令(条文)[PDFファイル 5KB] [PDF 4 KB]
- フロン回収破壊法施行令の一部を改正する政令(条文)[PDFファイル 8KB] [PDF 7 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室 長 笠井 俊彦 (内6750)
室長補佐 中屋敷勝也 (内6751)
担 当 杉井 威夫 (内6743)