報道発表資料
鹿島地域等12地域の公害防止計画については、6月28日(金)開催予定の公害対策会議の議を経て、同日付けで環境大臣から関係都府県知事に対して策定指示される予定です。
策定指示後は、関係都府県知事が公害防止計画の原案を作成し、環境大臣の同意を受けるため来年1月頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。
【策定指示のポイント】
- 基本方針:
公害防止計画策定の基本方針は、「環境基本計画」を基本として策定されています。 - 策定地域:
平成9年度策定の旧計画と同様に、鹿島、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、北九州及び大分の12地域としています。 - 計画策定に当たっての目標
環境基準等を目標として掲げ、目標が計画終了年度の18年度末を目途に達成されるよう努めるものとしております。 - 計画期間:
平成14年度から平成18年度までの5年間です。 - 中央環境審議会答申「公害防止計画制度の運用の見直しについて」:
昨年末の同答申を踏まえ各地域の課題に対応した公害防止計画となるよう基本方針を提示しています。
策定指示後は、関係都府県知事が公害防止計画の原案を作成し、環境大臣の同意を受けるため来年1月頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。
- 公害防止計画の目的・策定手続
- 環境基本計画との関係
- 鹿島地域等12地域の策定指示の概要
公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものとされています。
公害防止計画は、環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて、関係都道府県知事により作成され、環境大臣が同意するもので、環境大臣が計画策定の指示及び計画の同意を行うに当たっては、公害対策会議(会長:環境大臣、委員:内閣総理大臣、外務大臣、金融担当大臣、男女共同参画担当大臣以外のすべての閣僚)の議を経なければならないものとされています。
公害防止計画策定の基本方針(案)は、環境基本法第17条第2項に基づき環境基本計画を基本として策定されており、公害防止計画の策定に当たっては、公害の防止を通じて環境基本計画に定める長期的な目標の達成に資するよう十分配慮することとしています。
(1) | 計画策定地域 | |
鹿島地域等12地域は、平成9年度策定の旧計画に基づき各種の公害防止施策を推進したことにより、環境は全体として改善の方向にあります。しかし、計画終了期限を迎えても、一部なお改善を要する問題が残っているため、計画策定地域の範囲を見直した上で引き続き新たな公害防止計画の策定を指示するもので、計画策定地域は旧計画と比較して次のように変更されます。 | ||
[1] | 策定地域数は、旧計画の策定地域と同じ12地域(鹿島地域、埼玉地域、千葉地域、東京地域、神奈川地域、京都地域、大阪地域、兵庫地域、奈良地域、和歌山地域、北九州地域及び大分地域)としています。 | |
[2] | 旧計画の策定地域のうち、下記の地域の市町村については、これまでの公害防止計画の推進により環境の改善が進み、また、今後公害が著しくなるおそれがあるとも判断し難いため、新たな計画の策定指示は行わないこととしています。 |
記
地 域 名 | 策定指示を行わない市町村 |
埼 玉 地 域 | 宮代町 |
千 葉 地 域 | 酒々井町、印旛村、本埜村 |
東 京 地 域 | 清瀬市 |
兵 庫 地 域 | 太子町 |
奈 良 地 域 | 平群町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町 |
[3] | 鹿島地域、神奈川地域、京都地域、大阪地域、和歌山地域、北九州地域及び大分地域については、旧計画の策定地域と同じ範囲としています。 |
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(2) | 計画策定に当たっての目標 | |
大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染等に係る環境基準等を目標として掲げ、各種の公害防止施策等の推進により、目標が18年度末を目途に達成されるよう努めるものとして本計画を策定するものとしています。 | ||
(3) | 主要課題 | |
特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げることとしています。 |
公害防止計画の主要課題
主 要 課 題 | 地 域 名 |
大気汚染対策 | 鹿島、東京、大分 |
交通公害対策 | 埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、北九州、大分 |
河川の水質汚濁対策 | 埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、大分 |
湖沼の水質汚濁対策 | 鹿島、千葉 |
海域の水質汚濁対策 | 千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、北九州、大分 |
地下水汚染対策 | 千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫 |
土壌汚染対策 | 東京 |
(4) | 計画の期間 |
計画実施期間は、平成14年度から平成18年度までの5年間としています。 |
- 中央環境審議会答申「公害防止計画制度の運用の見直しについて」を踏まえた策定指示
今回の策定指示については、昨年末の中央環境審議会答申を踏まえ、明確化された策定指示要件に基づき地域指定を行うとともに、各地域の課題に対応した具体的な施策等を公害防止計画に記載するよう基本方針を提示しています。
鹿島地域等12地域における公害防止計画の策定については、環境大臣から策定指示を受けて関係都府県知事が公害防止計画を策定し、関係府省との調整を図った後、環境大臣の同意を受けるため、来年1月頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境計画課
課 長 鷺坂 長美(6220)
課長補佐 三橋 さゆり(6223)