報道発表資料

この記事を印刷
2002年06月24日
  • 水・土壌

「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について」に係る中央環境審議会答申について

6月24日に開催された中央環境審議会水環境部会において、昨年12月に環境大臣が諮問した「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について」に関し、報告が取りまとめられた。これを受けて、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされた。
 環境省では、本答申を踏まえ、環境省告示を速やかに行うよう手続きを進めることとしている。
 (答申の概要)
  1.  底質環境基準の性格
     
     対策実施のための数値基準として設定。基準値を超えた場合には、周辺の調査を行い、汚染範囲を同定し、浚渫等の対策を実施。
     
     
  2.  底質環境基準値
     
     底質中ダイオキシン類が水へ巻き上げ及び溶出によって影響を及ぼすという観点から、理論式及び振とう分配試験の結果を用いて導出。
     検討の結果、底質の環境基準値は150pg-TEQ/gとすることが適当。
     
     
  3.  適用
     
     全公共用水域に適用し、評価は地点ごとに行う。
     
     
  4.  対策
     
     対策手法については、汚染地点毎に評価を行い、環境保全上支障のない手法を選択。


中環審第39号 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)
 
別添 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部企画課
課長:福井 雅輝(6610)
 補佐:瀬川 恵子(6613)