報道発表資料

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2002年05月28日
  • 再生循環

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月31日に公布され、その後総則、基本方針等、解体工事業に係る部分について段階的に施行されましたが、本法律の最も重要な部分である建設工事に当たっての分別解体等・再資源化等の義務付け等に係る規定が5月30日より施行されます。
 
建設リサイクル法の概要
 
(1)分別解体等及び再資源化等の義務付け
   建設工事のうち、一定規模以上の対象建設工事(注1)について、その受注者等に対し、特定建設資材廃棄物(注2)を現場において基準に従って分別解体等をし、分別した特定建設資材廃棄物の再資源化等を義務付け
  注1) 対象建設工事
  ・工事の規模  
   建築物の解体:  80m2以上
   建築物の新築:  500m2以上
   建築物の修繕・模様替:  1億円以上
   その他の工作物:  500万円以上
注2) 特定建設資材廃棄物(工事現場で分別する建設廃棄物)
   コンクリート塊  
   アスファルト・コンクリート塊  
   建設発生木材  
 
(2)これらの義務付けを確保するための措置
 [1] 発注者・受注者間の契約手続きに関する規定を定め、都道府県知事に対する工事の事前届出、発注者から受注者への適正な処理費用の支払い等を確保
[2] 解体工事業者の登録制度の創設により、解体工事の適正な施工を確保(平成13年5月30日施行済)
 



(参考1)想定される届出件数
全国で年間約58万件程度


(参考2)解体工事業者登録数(平成14年4月末現在)
3,636社


添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
室   長:長門 利明 (内線6831)
 室長補佐:小林 幸文 (内線6837)
 担   当:菅沼  誠 (内線6829)