報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」については、本年5月2日(木)より、5月27日(月)までの間、意見募集(パブリック・コメント)を行いますので、ご意見のある方は、[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、政令改正の検討に当たって参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
皆様からいただいたご意見は、政令改正の検討に当たって参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
- 改正の趣旨
許可等を受けていない埋立地において行われている廃棄物の最終処分により、環境に悪影響を与えているとの指摘があることを踏まえ、この度、廃棄物の埋立処分について、許可を受け、又は届出をした最終処分場において行うことを処分基準として明確化する。
- 改正の内容
(1) 廃棄物の埋立処分基準の明確化について 廃棄物の埋立処分については、処分基準において「周囲に囲いが設けられ、かつ、廃棄物の処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号イ(2)、第6条第1項第3号ハ)とされているが、最終処分場において行うことは明記されていない。このため、埋立処分は、最終処分場(一般廃棄物については、政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場であって法第8条第1項の許可を受け又は法第9条の3第1項の規定により届出された場所、産業廃棄物については、政令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場であつて法第15条第1項の許可を受けた場所)において行うことを埋立処分基準として明確化する。 (2) その他 改正政令の施行の際現に、最終処分場以外の埋立地において廃棄物の処分を行っている者については、改正政令の施行後1年間は、当該基準を適用しないこととする。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6848)
課 長 竹本 和彦
課長補佐 室石 泰弘
係 長 根木 桂三
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6878)
課 長 由田 秀人
課長補佐 松澤 裕
係 長 新池谷 令