報道発表資料
我が国への鳥獣の輸入に関しては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条ノ2に基づき、鳥獣の輸出国に適法捕獲等証明書又は輸出許可証明書を発行する政府機関がある場合は、当該政府機関の発行するこれらの許可証明書を添付しなければならないこととされており、これまでは15ヶ国(又は地域)を適用対象国としてきた。
我が国の野鳥の輸入数量は、従来、年間10万羽程度で、その大部分は中国からの輸入であったが、平成11年(1999年)12月より中国が鳥類の輸出を原則禁止としたため、環境省は、中国を同法に基づく鳥獣輸入規制対象国として取り扱うことについて、外交ルートを通じて、中国側と調整を重ねてきた。
この結果、今般、中国側との調整を終えるとともに、国内実施体制について関係機関の合意が得られる見通しが得られたため、本年5月1日から、中国を、同法に基づく鳥獣輸入規制対象国として取り扱うこととし、同国からの鳥類の輸入については、輸出許可証明書の添付が必要となる。
これにより、本年5月1日以降、16ヶ国(又は地域)が輸入規制対象国として取り扱われることになる。
我が国の野鳥の輸入数量は、従来、年間10万羽程度で、その大部分は中国からの輸入であったが、平成11年(1999年)12月より中国が鳥類の輸出を原則禁止としたため、環境省は、中国を同法に基づく鳥獣輸入規制対象国として取り扱うことについて、外交ルートを通じて、中国側と調整を重ねてきた。
この結果、今般、中国側との調整を終えるとともに、国内実施体制について関係機関の合意が得られる見通しが得られたため、本年5月1日から、中国を、同法に基づく鳥獣輸入規制対象国として取り扱うこととし、同国からの鳥類の輸入については、輸出許可証明書の添付が必要となる。
これにより、本年5月1日以降、16ヶ国(又は地域)が輸入規制対象国として取り扱われることになる。
- 背 景
- 輸入規制強化の内容
我が国への鳥獣の輸入については、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「鳥獣保護法」という。)第20条ノ2に基づき、同法施行規則第47条に規定する31種類の鳥獣(鳥類23種類、獣類8種類:以下「対象鳥獣」という。)及びその一部の加工品並びに鳥類の卵を輸入しようとする場合は、相手国の政府機関が発行する適法捕獲等証明書又は輸出許可証明書を添付することを要する。
この規制は、我が国に生息する鳥獣と判別が困難な種の輸入について規制し、その個体の出所を明らかにすることにより、国内の鳥獣の密猟、違法飼養を防止するため設けられているものである。
(1) | 現在の輸入規制対象国 | ||
アルゼンティン、インドネシア、ウクライナ、カナダ、韓国、シンガポール、台湾、ニュージーランド、ブラジル、ペルー、ベルギー、香港、マレイシア、メキシコ及びラオスの15ヶ国 |
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(2) | 中国からの輸入規制 | ||
我が国への野鳥の年間輸入の約8割強を占める中国では、平成11年(1999年)12月より、国家林業局が発出した「鳥類管理の強化に関する緊急通知」等の関係国内法令に基づき、主な対象野生鳥類の輸出を原則として禁止し、特別に許可する場合は輸出許可証を発行することとした。このため、環境省は、中国を同法に基づく鳥獣輸入規制対象国として取り扱うことについて、平成12年(2000年)春から外交ルートを通じて、中国側と調整を重ねてきた。 この結果、平成14年4月24日、中国側との調整を終えたので、本年5月1日から、中国を、同法に基づく鳥獣輸入規制対象国とし、同法施行規則第47条に掲げられている鳥類及びその卵のうち、中国が輸出許可証の発行対象としているメジロ、ホオジロ、ヒガラ等20種類*の鳥類の個体及び378種類の鳥類の卵を中国からの輸入する場合は、輸出許可証明書の添付が義務づけられることとなる。 これにより、中国から我が国に輸入される野鳥の輸入管理が行われることとなり、我が国に生息する野鳥の保護がより適切に行われることとなる。 |
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(3) | 今後の輸入規制の全容 | ||
以上のことから、本年5月1日以降、別表の16ヶ国(又は地域)が鳥獣輸入規制対象国となり、これらの国から同法施行規則第47条に掲げられている鳥獣等であって当該国が適法捕獲等証明書又は輸出許可証明書の発行対象としているものを輸入する場合は、適法捕獲等証明書又は輸出許可証明書の添付が必要となる。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
課 長 黒田 大三郎(6460)
室 長 富澤 多美男(6470)
専門官 田辺 仁 (6473)