報道発表資料
自動車NOx・PM法に基づき、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針を4月2日(火)に閣議決定することとなりました。
- 趣旨
自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)に基づき、4月2日の閣議決定によって、「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」(別紙のとおり)を定めます。 - 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針の概要
(1) 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標を平成22年度までに環境基準をおおむね達成すること等と定めました。 (2) 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的事項として、自動車単体対策の強化、車種規制の実施、低公害車の普及促進、交通需要の調整・低減、交通流対策の推進、局地汚染対策の推進、普及啓発活動の推進等を定めました。 (3) 自動車を使用する事業者が取り組むべき措置等に関し、各事業所管大臣が定める「事業者の判断基準」に関する基本的事項を定めました。
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局自動車環境対策課
課 長 石野 耕也(内線6520)
課長補佐 水野 理 (内線6563)
課長補佐 土肥 克己(内線6577)