報道発表資料

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2002年03月19日
  • 自然環境

温泉法施行規則の改正に関する意見の募集の結果について

環境省では、平成14年2月5日(火)から3月1日(金)までの間、温泉法施行規則の改正に関する意見の募集を行いました。その結果、延べ9件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び環境省の考え方を以下のとおりまとめましたので公表します。なお、御意見の概要は本施行規則案に直接関係する部分に限らせていただきました。
  1. 御意見提出件数

     9件(延べ数)
     (うち、温泉法施行規則改正に関係のある意見は、6件(延べ数))
      御意見提出者数  行政、事業者  2団体
       一般  3名
  2. 御意見の概要及び環境省の考え方

    (いただいた御意見)
     温泉の成分等の掲示は、源泉の成分等だけでなく、利用施設における成分等についても行うべき。
    (環境省の考え方)
     温泉の成分等の掲示は、温泉利用者の健康を保護する観点から行われるものなので、従来から利用施設における成分等について行うこととしております。また、例えば複数の源泉を混合して使用する場合には混合した後の利用施設における成分等を掲示することとしています。

    (いただいた御意見)
     温泉の成分等の分析の有効期限を設定すべき。
    (環境省の考え方)
     分析の有効年限を定めることについては、温泉がそれぞれ異なる性質を持つことから一律に定めることは困難ですが、各都道府県において、温泉を公共の浴用等に供する者に対し、温泉ごとの実情に応じて適切に再分析をすることとし、その目安として概ね10年ごとに再分析をするよう指導しています。

    (いただいた御意見)
     浴用又は飲用の方法及び注意に塩素使用の場合の注意を掲示すべき。
    (環境省の考え方)
     塩素殺菌については、温泉に限らず一般の公衆浴場等における利用者の健康の保護という観点から行われるものであり、温泉法によって掲示を義務付ける性格のものではないと考えられます。なお、温泉の成分によっては塩素殺菌が望ましくない場合もあり、その際は、殺菌方法の変更等を命じることにより利用者の健康保護を図ることとしています。

    (いただいた御意見)
     温泉の利用施設における循環ろ過装置使用の有無を掲示すべき。また、温泉と表示し、成分等の掲示をしてよいものは、循環ろ過をしていないなど「本物の温泉」に限るべき。
    (環境省の考え方)
     温泉法においては、温泉を地中から湧出する際の温度が25度以上のもの又は一定の成分を含むものという形で定義しており、これをベースに掲示等の義務づけを行っています。
     温泉の成分等の掲示は利用者の健康の保護を目的として行われるものであり、循環ろ過装置の使用の有無は利用者の健康に直接影響を与えるものではないことから掲示を義務付けることは適当ではないと考えられます。
連絡先
環境省自然環境局自然環境整備課
課長:塚本忠之(6450)
 補佐:吉田一博(6451)
 担当:齋藤真知(6458)