報道発表資料
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」に基づき、今般、カーエアコンに係る第2種特定製品引取業者及び第2種フロン類回収業者の登録関係等の規定を定めたものである。
1 趣旨
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」(平成13年法律第64号)が、昨年の通常国会において議員提案により成立した。
環境省では、経済産業省との連携のもと、中央環境審議会フロン類等対策小委員会(委員長:富永 健 東京大学名誉教授)と産業構造審議会フロン回収・破壊ワーキンググループ(座長:中井 武 東京工業大学名誉教授)の合同会議を開催し、フロン回収破壊法の施行に向けた考え方について、順次検討していただいているところである。
今回、カーエアコンに係る第2種特定製品引取業者及び第2種フロン類回収業者の登録関係等について、昨年の12月中旬から行ったパブリックコメントを経て、1月28日の合同会議で取りまとめられた第二次答申を踏まえ、フロン回収破壊法の施行のための第二段階の施行規則を定めたものである。
2 内容
以下について、所要の事項等を定めた(別添参照)。 | ||||||||||||
(1) | 第2種特定製品引取業者関係 | |||||||||||
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(2) | 第2種フロン類回収業者 | |||||||||||
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3 施行期日
平成14年4月1日から施行する。ただし、回収基準等(2の下線部分)については、平成14年10月31日までの政令で定める日から施行する。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課 長 鈴木 克徳 (内6740)
調 査 官 笠井 俊彦 (内6750)
課長補佐 中山 元太郎(内6755)