報道発表資料

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2002年03月07日
  • 水・土壌

霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画の同意について

湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼である霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖について、関係府県知事が作成した今後5か年の湖沼水質保全計画(案)が、本日(3月7日(木))の公害対策会議幹事会において了承された。これを受け、環境大臣の同意が行われ、本計画は正式に決定された。
  1. 湖沼水質保全特別措置法の概要

     湖沼水質保全特別措置法(昭和60年3月施行)では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(現在、全国10湖沼)について、5か年ごとの湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしている。
     
  2. 霞ヶ浦等5湖沼に係る湖沼水質保全計画の経緯

     霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖については、湖沼水質保全特別措置法に基づき、昭和60年12月に指定湖沼として指定された。関係府県が、3期15年間にわたり、湖沼水質保全計画を策定し、各種施策が進められてきたところである。  昨年度の計画期間終了に伴い、関係府県知事が作成した第4期湖沼水質保全計画案は、本日(3月7日(木))の公害対策会議幹事会における了承を受け、環境大臣の同意が行われ、正式に決定された。
     
  3. 第4期湖沼水質保全計画の概要

     各湖沼の湖沼水質保全計画においては、湖沼の水質保全に資する事業及び各種汚濁源に対する規制等による水質保全対策を総合的かつ計画的に推進し、それぞれの湖沼の水質改善を着実に行うこととしている。計画の内容は、下記のとおり。
     
    (1) 水質の保全に関する方針
       1) 計画期間
        平成13年度~平成17年度(5年間)
       2) 計画の基本的な考え方
        着実な水質改善による水質環境基準の確保を目途としつつ、水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等による、それぞれの湖沼の特性に応じた水質保全対策を総合的かつ計画的に推進する。
       3) 水質目標値
        平成17年度に目指すべき化学的酸素要求量(COD)、全窒素、全燐(りん)の水質目標値を掲げる。(別表参照)
    (2) 水質の保全に資する事業
       発生源対策として、下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽、廃棄物処理施設等の施設整備を行うとともに、湖内の底泥しゅんせつ、浄化用水の導入、流入河川の直接浄化等の浄化対策を行う。
    (3) 水質の保全のための規制その他の措置
       工場・事業場排水対策、生活排水対策、畜産・水産対策、面源負荷対策、緑地の保全その他自然環境の保護等の施策を行う。
    (4) その他水質保全のために必要な措置
       公共用水域の水質の監視強化、調査研究の推進、地域住民等の協力の確保、事業者等に対する助成等を行う。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長:仁井 正夫(内6630)
 補佐:合屋 善之(内6627)
 係長:松村 貴義(内6628)