報道発表資料
沖縄の特殊事情にかんがみ、沖縄振興計画の策定、各種産業の振興のための特別措置、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置、国の負担又は補助の割合の特例等、沖縄の振興を図るための所要の措置を講ずるため、沖縄振興特別措置法案を2月8日に閣議決定し、今通常国会に提出する。
環境省関係としては、沖縄におけるエコツーリズムの推進のための措置等を盛り込んでいる。
環境省関係としては、沖縄におけるエコツーリズムの推進のための措置等を盛り込んでいる。
- 沖縄振興特別措置法案について
- 環境の保全のための措置について
沖縄の特殊事情にかんがみ、その振興を図るための所要の措置を講ずるため、内閣府を中心として沖縄振興特別措置法案の立案を行い、2月8日に閣議決定し、今通常国会に提出する。
同法案においては、平成14年3月で期限が切れる沖縄振興開発特別措置法を引き継ぐ各種の振興措置に加え、産業振興のための新たな措置、駐留軍用地跡地の利用の促進等のための特別措置など、新たな振興策を盛り込んでいる。
(沖縄振興特別措置法案の概要については別添2参照)。
同法案における環境の保全のための措置としては、沖縄振興計画において環境の保全について定めるべきこと、ごみ処理施設・し尿処理施設の補助率のかさ上げのほか、沖縄の自然的特性を活かした観光としてエコツーリズム(環境保全型自然体験活動)を推進するため、エコツアー業者が相協力して自然環境を大切にした質の高いエコツアーを自ら実施することを支援する措置を盛り込んでいる。
【エコツーリズムの推進のための措置】(別添1参照)
- エコツーリズム業者(エコツアーの案内及び助言を業として行う者)は、自ら相協力してエコツーリズムの実施に関する協定(保全利用協定)を締結し、それが自然環境の保全、自然とのふれあいの観点から適当である旨の県知事による認定を受けることができる。
県知事は、認定した協定について広く一般に周知する。 - 県知事は、観光振興計画の一環として、エコツーリズム推進のための基本方針を策定しその推進に努める。
- 環境大臣は、国立公園の保護及び整備等を通じてエコツーリズムが推進されるように努める。
添付資料
- (別添1)沖縄振興特別措置法におけるエコツーリズムの推進のための措置
- (別添1)沖縄振興特別措置法におけるエコツーリズムの推進のための措置[PDFファイル](印刷用) [PDF 29 KB]
- (別添2)沖縄振興特別措置法案の概要[PDFファイル] [PDF 19 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房総務課
課長 南川 秀樹(6130)
補佐 鎌形 浩史(6131)
担当 小笠原 靖(6137)
環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室
室長 渋谷晃太郎(6413)
補佐 牛場 雅己(6421)