報道発表資料
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が1月18日(金)の閣議で決定される予定である。
これらの政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が公布の日(平成12年5月31日)から起算して2年を超えない範囲内に施行することとされていることに伴い、施行期日を平成14年5月30日と定めるとともに、分別解体等をしなければならない建設工事の規模に関する基準等を定めるものである。
これらの政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が公布の日(平成12年5月31日)から起算して2年を超えない範囲内に施行することとされていることに伴い、施行期日を平成14年5月30日と定めるとともに、分別解体等をしなければならない建設工事の規模に関する基準等を定めるものである。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を平成14年5月30日とする。 - 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令
1.趣旨
建設リサイクル法は、平成12年5月31日に公布し、これまで特定建設資材の指定や解体工事業の登録について施行している。今回の改正は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行する、[1]分別解体等をしなければならない建設工事の規模に関する基準、[2]指定建設資材廃棄物、[3]報告の徴収、[4]立入検査、[5]市町村の長による事務の処理等に関する事項等について定める。 | |
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2.改正の内容
(1) | 建設工事の規模に関する基準 | |
分別解体等の対象となる建設工事の規模は以下のとおりとする。 | ||
[1] | 建築物に係る解体工事:床面積の合計が80m2以上 | |
[2] | 建築物に係る新築又は増築の工事:床面積の合計が500m2以上 | |
[3] | 建築物に係る新築、増築、解体以外の工事:請負代金の額が1億円以上 | |
[4] | 建築物以外の工作物に係る解体工事又は新築工事等:請負代金の額が500万円以上 | |
(2) | 指定建設資材廃棄物 | |
一定距離内に再資源化施設がない等の場合に再資源化に代えて縮減をすれば足りるとされる指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったものとする。 | ||
(3) | 報告の徴収 | |
[1] | 分別解体等の実施状況の報告の徴収 | |
・ | 都道府県知事は、発注者に対し、元請業者からの説明書面に関する事項等に関し報告をさせることができる。 | |
・ | 都道府県知事は、自主施工者又は受注者に対し、分別解体等の方法等に関し報告をさせることができる。 | |
[2] | 再資源化等の実施状況の報告の徴収 | |
・ | 都道府県知事は、受注者に対し、再資源化等の方法、再資源化等を実施した施設等に関し報告をさせることができる。 | |
(4) | 立入検査 | |
都道府県知事は、その職員に、対象建設工事の現場又は受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、特定建設資材廃棄物その他の物、再資源化のための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿を検査させることができる。 | ||
(5) | 市町村の長による事務の処理 | |
[1] | 建設リサイクル法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、建築主事を置く市町村等の区域内で施工される対象建設工事に係る分別解体等の実施に関するものは、当該市町村の長等が行うこととする。 | |
[2] | 建設リサイクル法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、保健所を設置する市の区域で施工される対象建設工事に係る再資源化等の実施に関するものは、当該市の長が行うこととする。 |
3.今後の予定
(1) | 閣 議 | : | 平成14年1月18日(金) |
(2) | 施 行 | : | 平成14年5月30日(木) |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
室 長 長門 利明(内線6831)
室長補佐 小林 幸文(内線6837)
担 当 安永 修 (内線6837)