報道発表資料

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2002年01月11日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令」及び「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の算出の方法等を定める省令」の制定について

昨年8月及び10月に開催された中央環境審議会環境保健部会及び産業構造審議会化学・バイオ部会リスク管理小委員会における審議並びにパブリックコメントとしてお寄せいただいた御意見を踏まえ、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づくPRTR制度を実施するため、関係府省と共同で以下の命令及び省令を制定しました。 
 
 ○ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
 -  事業者が秘密情報に係る請求を行う際の対応化学物質分類名や手続を定めるとともに、電子情報処理組織や磁気ディスクによる届出その他の諸手続の具体的方法等に関する規定を追加するもの
 ○ 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の算出の方法等を定める省令
   -  国が行う、[1]事業者から届け出られた排出量の集計の方法、[2]届け出られた排出量以外の排出量の算出事項及び集計方法等を定めるもの

  1. 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の概要(内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令)
     
    (1) 対応化学物質分類名(第7条及び別表)
     事業者が排出する第一種指定化学物質の名称について秘密情報としての取扱いを求める場合(以下「秘密情報に係る請求」という。)に、当該物質の名称に代えて用いる、当該物質が所属するグループの名称(対応化学物質分類名)
    (2) 秘密情報に係る請求の方法(第8条)
     秘密情報に係る請求は、毎年度6月30日までに、通常の届出書と併せて、所定の様式及び秘密情報に該当する理由についての事実を証する書類を提出して行うこと
    (3) 都道府県知事が説明を求める方法(第9条)
     秘密情報に係る請求について、都道府県知事が主務大臣に対して説明を求めようとするときは、所定の事項を記載した書類を提出して行うこと
    (4) 手数料を現金で納付できる場合(第10条)
     主務大臣がその旨及び場所を官報で公示した場合には、開示に係る手数料を現金で納付できること
    (5) 電子情報処理組織を使用した届出等(第11条及び第12条)
     ダイヤルアップ方式によるコンピュータネットワーク(「電子情報処理組織」)を使用した届出及び秘密情報に係る請求(以下「届出等」という。)を行う場合の、コンピュータから入力すべき事項、所要の手続等
    (6) 磁気ディスクによる届出等(第13条及び第14条)
     フロッピーディスクやCD-R(「磁気ディスク」)による届出等を行う場合の、これら磁気ディスクに記録すべき事項、所要の手続等
    (7) 施行期日   平成14年1月12日
  2. 「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の算出の方法等を定める省令」の概要(経済産業省、環境省令)
     
    (1) 届出事項の集計の方法(第4条)
     届出事項について、経済産業大臣及び環境大臣が集計する方法
    (2) 届け出られた排出量以外の排出量の算出事項及び集計方法(第5条及び第6条)
     事業者から届け出られた排出量以外の環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(家庭、移動発生源などの非点源や、届出対象外の小規模事業者などから排出されている量)について、経済産業大臣及び環境大臣が算出する事項及び集計する方法
    (3) その他(第1条、第2条及び第3条)
     その他、経済産業大臣及び環境大臣が届出事項をファイルに記録する方法、届出事項について主務大臣及び都道府県知事に通知する方法等の技術的な事項
    (4) 施行期日   平成14年1月12日
  3. 今後の予定等
     
     平成14年 1月11日  公布
     平成14年 1月12日  施行
     平成14年 4月 1日  事業者による化学物質の環境への排出量等の届出の開始
     平成14年秋以降  届出事項等の集計及び公表
     個別事業所のデータの開示の開始(個別の請求に応じて開示)
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  4. 関連情報の入手先
     
     本文(対応化学物質分類名の一覧表、各種様式等を含む)については、経済産業省ホームページ及び環境省ホームページの該当部分を御覧ください。
     経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
     環境省 https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
     

 (問い合わせ先)

  ○ 経済産業省製造産業局化学物質管理課 課長補佐:浦上健一朗
 03-3501-1511(内線3691) 03-3501-0080(ダイヤルイン)
 ○ 環境省環境保健部環境安全課 保健専門官:福島健彦、係長:進藤慶英
   03-3581-3351(内線6358) 03-5521-8260(ダイヤルイン)
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課経済産業省製造産業局化学物質管理課