報道発表資料

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2001年12月27日
  • 水・土壌

水質汚濁防止法等の施行状況について

環境省は、水質保全行政の円滑な推進に資するため、平成11年度及び平成12年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
 平成12年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場数は全体で約30万であり、第1位は旅館業で約7万5千件と25%を占めている。
 また、特定事業場に対する立入検査は約6万3千件、行政指導は約9千件、改善命令は43件、一時停止命令は4件、排水基準違反の検挙は5件であった。
1. 特定事業場数
   排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成12年3月末において約30万で、前年度と比較すると若干減少した。
  全特定
事業場数
1日当たりの排出水量が
50m以上のもの
1日当たりの排出水量が
50m未満のもの
  うち有害物質を
排出するもの
  うち有害物質を
排出するもの
12年度 298,245 38,502 4,815(3) 259,743 12,127(31)
11年度 298,529 38,415 4,712(4) 260,114 12,005(29)
注1) 表中「1日当たりの排出水量が50m3未満のもの」には、生活環境項目に係る一律排水基準は適用されない。
  注2) ( )内の数字は、特定地下浸透水を地下浸透させる特定事業場に係るもので内数である。
 
_  特定事業場数の業種毎の数は、[1]旅館業、[2]畜産農業、[3]自動式車両洗浄施設の順であった。
  第 1 位 第 2 位 第 3 位
12年度 旅館業    74,551 畜産農業    34,964 自動式車両洗浄施設 28,184
11年度 旅館業    74,838 畜産農業    35,293 自動式車両洗浄施設 27,958
 
 
2. 改善命令、罰則の適用等
(1) 立入検査(水濁法第22条)
   立入検査の件数は、前年度より減少した。
  立入検査合計 昼  間 夜  間
12年度 63,016 62,280 736
11年度 65,032 64,181 851
 
   (2) 改善命令等(水濁法第13条、第13条の2)、行政指導
 特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より減少した。特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数は前年と同数であり、行政指導の件数は前年度より増加した。
  改善命令 一時停止命令 地下水の浄化措置命令 行政指導
12年度 43 4 0  8,850(102)
11年度 52 4 0  8,631( 88)
  注) ( )内の数字は地下水に係るもので内数である。
 
   (3) 罰則の適用(水濁法第31条等)
   排水基準違反の検挙の件数は、前年度と同じであった。その内訳は罰金刑4件及び不起訴1件であった。その他の法令違反はなかった。
  排水基準違反 その他の法令違反
12年度 5 0 5
11年度 5 0 5
連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長:仁井 正夫(6630)
 担当:古宮 知宏(6635)