報道発表資料

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2001年12月28日
  • 水・土壌

「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の改定について

環境省では、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(平成2年5月24日環水土第77号水質保全局長通知)に基づき、各都道府県を通じて、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に努めてきました。
 しかし、新たな農薬の登録がみられることなどにより、同指針への追加要望が都道府県を中心に高まっているため、新たに10農薬について指針値を設定し、本日付けで都道府県に対し通知しました。
 環境省では今後とも引き続き、暫定指導指針に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止を図っていくこととしています。
  1. 制度の概要

     環境省は、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場で使用される農薬について水質調査の方法やゴルフ場の排水溝において遵守すべき農薬濃度目標(指針値)を定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を都道府県に通知しています。各都道府県においては、同指針に基づき所要の水質調査、指導が行われています。
     同指針では、地方公共団体がゴルフ場に対して指導するに当たり、検出された農薬濃度が注意を要するレベルか否かを判断できる目安となるよう、ゴルフ場で使用されている農薬の中から全国的にみて主要なものについて、現在得られている知見等を基に、人の健康の保護に関する視点を考慮して指針値を設定しています。
     指針値の設定されている農薬は、平成2年5月当初は21農薬でしたが、順次見直しが行われ、平成9年4月の改正で35農薬となりました。
     
  2. 改正の経緯

     現行の35農薬の指針値設定後4年が経過し、その間に新規農薬が登録されているほか、農薬使用の傾向も変化していることから、都道府県を中心に、対象農薬の追加要望が高まっておりました。
     そのため環境省では、農薬の使用状況、ゴルフ場排水調査の検出数及び検出率、都道府県からの実際の要望等に基づき、対象農薬の追加について検討いたしました。本年7月には原案を中央環境審議会土壌農薬部会において御議論いただき、10月には追加対象農薬に関するパブリックコメントを実施しました。さらに11月には、パブリックコメントの結果を踏まえ、中央環境審議会土壌農薬部会において御議論いただきました。
     そして今般、以下の10農薬について下表のように指針値を新たに設定するとともに、追加農薬の個別分析法の追加及び多成分同時分析法の修正を行うこととし、暫定指導指針の一部改正について本日付けで都道府県知事あてに別紙のとおり通知しました。
     
    指針値を追加設定する農薬名及びその指針値
    農薬名 指針値(mg/L)
    (殺虫剤)
    エトフェンプロックス
    チオジカルブ
    (殺菌剤)
    アゾキシストロビン
    イミノクタジン酢酸塩
     
    プロピコナゾール
    ホセチル
    ポリカーバメート
    (除草剤)
    シデュロン
    ハロスルフロンメチル
    フラザスルフロン
       
    .8
    .8
       
     
    .06
     (イミノクタジンとして)
    .5
    23  
    .3
       
     
    .3
    .3
  3. 今後の対応

     ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するためには、引き続き農薬取締法に基づき安全性評価がなされた登録農薬の適正使用や使用量の削減について、指導が徹底される必要があります。今後とも本指針に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場からの排水中の農薬の実態を的確に把握するとともに、その調査結果に基づき、必要に応じて随時、ゴルフ場に対して具体的な改善措置を求める等の指導の徹底等を図っていくこととしています。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
室長 内藤克彦(6640)
室長補佐 鈴木伸男(6641)
農薬管理専門官 蛭田浩一(6642)
担当 山根正慎(6643)
 

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