報道発表資料
水質汚濁に係る「要監視項目」(22項目)について、今般、平成12年度の公共用水域及び地下水における水質測定調査結果を取りまとめた。
この結果によると、公共用水域では1項目(イプロベンホス)について、指針値を超過した地点が1地点見られたが、地下水では指針値を超過した地点はなかった。
この結果によると、公共用水域では1項目(イプロベンホス)について、指針値を超過した地点が1地点見られたが、地下水では指針値を超過した地点はなかった。
- 要監視項目とは
要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、環境省が平成5年3月に設定したものである。
- 平成12年度の要監視項目の調査結果
要監視項目の水質測定調査は、水質汚濁防止法第16条に基づく都道府県ごとの水質測定計画に従って行われる水質測定と、これを補完する環境省の委託調査により実施されている。平成12年度に実施されたこれらの水質測定調査の結果は、以下のとおりである。
(1)公共用水域における調査結果
a. 調査実施都道府県数及び調査地点数 調査実施都道府県数 43 調査地点数 2,040 (河川 1,644、湖沼 92、海域 304) b. 調査結果の概要 調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、「イプロベンホス」の1項目については指針値を超過している地点が1地点見られたが、他の項目では指針値超過は見られなかった(詳細については表2を参照)。
a. 調査実施都道府県数及び調査対象井戸数 調査実施都道府県数 28 調査対象井戸数 1,116 b. 調査結果の概要 調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、すべての項目で指針値は超過していなかった(詳細については表3を参照)。
添付資料
- 表1 要監視項目及び指針値[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 表2 公共用水域における要監視項目の指針値超過状況(平成12年度)[PDFファイル] [PDF 7 KB]
- 表3 地下水における要監視項目の指針値超過状況(平成12年度)[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 参考資料1 公共用水域における要監視項目の指針値超過状況(平成6~11年度)[PDFファイル] [PDF 7 KB]
- 参考資料2 地下水における要監視項目の指針値超過状況(平成6~11年度)[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部企画課
課 長 福井 雅輝(内線6630)
係 長 森 美則(内線6622)
環境省環境管理局水環境部土壌環境課地下水・地盤環境室
室 長 小柳 秀明(内線6670)
担 当 小島 憲之(内線6675)