報道発表資料

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2001年12月21日
  • 再生循環

廃肉骨粉の再生利用に係る環境大臣認定について

本日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、太平洋セメント津久見工場において廃肉骨粉の再生利用を行うことについて、太平洋セメント株式会社に対し、環境大臣の認定を行いました。
 廃肉骨粉の再生利用としては初めての認定です。

(参考)再生利用認定制度について
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく再生利用認定制度は、環境大臣が個別に指定した廃棄物について、環境省令で定める基準に適合している場合に、対象事業者が環境大臣の認定を受けることができ、この認定を受けた者については、処理業の許可を受けずに当該認定に係る廃棄物の処理を業として行い、又は施設設置の許可を受けずに当該認定に係る廃棄物の処理施設を設置することができる制度。
 対象事業者からの申請に応じ、環境省において必要な審査を行い、認定基準に合致する場合に環境大臣が認定を行う。
 化製場から排出される廃肉骨粉に含まれるカルシウムをセメントの原材料として使用する場合について、平成13年10月15日、再生利用認定制度の対象として廃肉骨粉を追加している。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6842)
 課   長 飯島   孝
 課長補佐 室石 泰弘