報道発表資料
3月9日付けの中央環境審議会の答申を受け、「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」を改定するもの。(環境庁告示)
1. | 改定の内容 |
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害医療機関の診療報酬については、環境庁長官が定める「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」(平成4年5月29日環境庁告示第40号)により算定されている。 平成10年4月から社会保険診療報酬において喘息治療管理料が新設されることに伴い、公害診療報酬においても喘息治療管理料が適用されるため、同告示別表の公害疾患特掲診療費のうち当該点数と同様の趣旨で設けられている公害外来療養指導料のピークフローメーターを使用した場合の加算を廃止するもの。 | |
2. | 適用 |
平成10年4月以降の診療報酬に適用。 | |
3. | その他 |
平成10年3月31日告示予定。 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
室 長 :岸田修一(6320)
主 査 :佐々木健(6326)
:増井英紀(6326)