報道発表資料
来る2月18日、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定が予定されている。本法律案は、運輸省所管部分に係るものであり、規制緩和(船舶検査証書の有効期間の延長等)とマルポール条約附属書[5]の改正(廃棄物記録簿の備付け等)の国内措置を内容とするものである。
- 船舶安全法の改正等について
近年の船舶の信頼性の向上、外国で建造される日本船舶の増加傾向等に鑑み、以下の改正等を行うもの(規制緩和)。
(1) 船舶検査証書の有効期間の延長等 船舶検査証書(船舶安全法に規定)及び海洋汚染防止証書(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に規定)の有効期間を現行の4年から5年に延長するとともに、有効期間の延長特例を5月から3月までとすること。 (2) 製造検査の検査地の改正 外国で建造される日本船舶が建造地で製造検査を受けることができることとすること。 - 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正について
1996年(平成8年)7月に採択されたマルポール73/78条約附属書[5]「船舶からの廃物による汚染の防止のための規則」の改正に伴い、条約の国内担保のため以下の改正等を行うもの。
(1) 廃棄物汚染防止規程の制定 船舶所有者、海洋施設の管理者に対して、船舶発生廃棄物汚染防止規程等を定め、これを船舶内等に備え置くこと等を義務づけること。 (2) 廃棄物記録簿の備付け 国際航海に従事する船舶の船長に対して、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付け、同記録簿への記載を行うことを義務づけること。 (3) プラカードの掲示 一定の船舶の船舶所有者等に対して、廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項(プラカード)を掲示することを義務づけること。 - 今後の予定
事務次官等会議 2月17日(月) 閣 議 2月18日(火)
- 連絡先
- 環境庁水質保全局企画課海洋汚染・廃棄物対策室
補佐:田中紀彦(6622)
担当:福山孝輝(6622)