報道発表資料

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2001年12月06日
  • 地球環境

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令について

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令」が12月7日(金)の閣議で決定される予定である。
 この政令は、第2種特定製品の対象から除外するカーエアコンの種類、報告徴収・立入検査の具体化、権限委任等を定めるものである。
 なお、法律の第一段階の施行日を12月21日とする政令も同日の閣議で決定される予定。

1.趣旨

_  「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」(平成13年法律第64号)が、先の通常国会において議員提案により成立した。
 環境省では、経済産業省との連携のもと、中央環境審議会フロン類等対策小委員会(委員長:富永 健 東京大学名誉教授)と産業構造審議会フロン回収・破壊ワーキンググループ(座長:中井 武 東京工業大学名誉教授)の合同会議を開催し、フロン回収破壊法の施行に向けた考え方について順次検討していただいているところである。
 今回は9月中旬のパブリックコメントを経て、取りまとめられた第一次答申を踏まえ、フロン回収破壊法の施行のための第一段階の政令を定めるものである。

2.内容

  (1) 以下の自動車に搭載されているエアコンは、第2種特定製品の対象から除外する
  [1] 被けん引車
  [2] 小型自動車及び軽自動車であって二輪のもの
  [3] 大型特殊自動車及び小型特殊自動車
(2) 報告の徴収
  [1] 主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、フロン類の引取り、破壊の実施の状況に関し報告を求めることができることとする。
  [2] 都道府県知事は、その登録を受けた第1種フロン類回収業者に対し、フロン類の引取り、引渡し、回収又は運搬の実施の状況に関し報告を求めることができることとする。
(3) 立入検査
  [1] 主務大臣は、その職員に、フロン類破壊業者の事業所等に立ち入り、フロン類破壊施設等について検査させることができることとする。
  [2] 都道府県知事は、その職員に、その登録を受けた第1種フロン類回収業者の事業所等に立ち入り、フロン類回収設備等について検査させることができることとする。
(4) 権限の委任等
  [1] 国土交通大臣の権限の一部を地方運輸局長等に委任する。
  [2] 都道府県知事の権限のうち、区域内に事業所を有する第2種特定製品引取業者及び第2種フロン類回収業者に関するものについては、政令指定都市の長に委任する。
(5) 施行期日
   この政令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、(1)の第2種特定製品の対象から除外するカーエアコンについては、平成13年12月21日から施行する。

 併せて、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を定め、フロン回収破壊法中、第1種フロン類回収業  者の登録及びフロン類破壊業者の許可に関する規定の施行期日を平成13年12月21日とした。

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の確保等に関する法律施行令(条文)[PDFファイル 14KB]

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課   長 鈴木 克徳  (内6740)
 調 査 官  笠井 俊彦  (内6750)
 課長補佐 中山 元太郎(内6755)
 

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