報道発表資料

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2001年12月06日
  • 再生循環

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令及び特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令について

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令及び特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」が12月7日(金)の閣議で決定される予定である。
 この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令及び特定家庭用機器再商品化法施行令について所要の規定の整理を行うものである。

1.趣旨

_  酒や薬物を飲んで自動車を運転して人を死なせた場合など、悪質な交通犯罪の刑を重くするなどの内容を盛り込んだ刑法の一部を改正する法律が今臨時国会において可決成立し、昨日公布された。この刑法の一部を改正する法律において新たに設けられた規定は、第208条の2として追加され、これまで第208条の2であった「凶器準備集合及び結集」に関する規定は条ずれし、第208条の3となることから、この規定を引用した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令」及び「特定家庭用機器再商品化法施行令」について所要の規定の整理を行うものである。

2.改正の内容

  (1)  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正(第1号関係)
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第6条では、指定法人が再商品化に必要な行為を他人に委託する場合の基準を定めており、受託者の欠格条項の一つとして刑法第208条の2の規定の「凶器準備集合及び結集」を引用しているため、これを第208条の3に改める。
(2)  特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正(第2号関係)
 特定家庭用機器再商品化法施行令第5条では、指定法人が特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬又は再商品化等に必要な行為を他人に委託する場合の基準を定めており、受託者の欠格条項の一つとして刑法第208条の2の規定の「凶器準備集合及び結集」を引用しているため、これを第208条の3に改める。

3.今後の予定

  (1) 閣 議 平成13年12月 7日(金)
(2) 施 行 平成13年12月25日(火)(刑法の一部を改正する法律の施行の日)
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
室   長  長門 利明(内線6831)
 室長補佐  小林 幸文(内線6837)
 担   当  安永 修  (内線6837)