報道発表資料

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2001年11月30日
  • 水・土壌

作物残留に係る農薬の登録保留基準値の設定等に関する中央環境審議会答申について

中央環境審議会(森嶌昭夫会長)は、平成13年10月29日付け環境大臣から諮問を受けた農薬取締法に基づく作物残留に係る農薬の登録保留基準値の設定等について、本日、土壌農薬部会(松本聰部会長)の審議を経て、20農薬に関し作物残留に係る基準値を設定又は改正し、6農薬に関し基準値を削除することを内容とする答申を行った。環境省としては、この答申を受けて12月中を目途に必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定又は改正する予定である。
  1. 答申の概要

     農薬を販売するためには農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準等)に照らし行うこととなっている。この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については、環境大臣が設定することとなっている。
     今回、20農薬に関し作物残留に係る基準値を設定又は改正し、6農薬に関し基準値を削除することについて、中央環境審議会から答申をいただくものである。(別紙参照)
     なお、今回基準値を設定又は改正する20農薬及び基準値を削除する6農薬の内訳は、下表のとおりである。
    作物残留に係る基準1.基準値を新たに設定するもの2農薬
    2.適用作物の拡大等に伴い基準値を追加設定又は変更するもの18農薬
    3.基準を削除するもの6農薬


  2. 環境省としての対応

     環境省としては、この答申を受けて、12月中を目途に(一部食品規格の移行にともなう基準値の改正及び削除については平成14年初頭告示予定)必要な告示の改正を行うこととしている。
     今次の告示改正の結果(一部食品規格の移行にともなう基準値の改正及び削除については平成14年4月1日施行予定)、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。

    作物残留に係る基準環境大臣が個別に基準値を定めるもの219農薬
    (うち、今回新たに設定されるもの)1)(2農薬)
    食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの2)227農薬
     3)
    合計 368農薬
    水質汚濁に係る基準
    環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)に連動して設定されたもの1農薬
    環境大臣が個別に基準値を定めるもの127農薬
    (うち、今回新たに設定されるもの)(0農薬)
     合計 128農薬

    注1)うち1農薬(フェンピロキシメート)については既登録農薬である。
    2)作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、設定されていない場合は環境大臣が個別に基準値を定めることとなっている。
    3)一部の農薬については、ある作物に関しては食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格(残留農薬基準)が設定されておりそれが適用され、それ以外の作物に関しては環境大臣が個別に基準値を定めているため、合計数は必ずしも一致しない。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長 伊藤 洋(6650)

環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長 内藤 克彦(6640)
室長補佐 鈴木 伸男(6641)
農薬管理専門官 蛭田 浩一(6642)

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