報道発表資料

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2001年11月29日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等にポリ塩化ビフェニル廃棄物の分解方法としてプラズマ分解方式を追加することについての意見の募集について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処分又は再生する方法にプラズマ分解方式を追加するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の改正を行う予定です。  本改正について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、明日から12月21日(金)までの間、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。
1. 改正の趣旨
 PCB廃棄物の処理については、従来の高温焼却法に加え、平成10年に廃PCB等又はPCB汚染物の処理法として脱塩素化分解方式、超臨界水酸化分解方式(現在、水熱酸化分解方式に包含している。)の技術を踏まえた処理基準等の見直しを行っており、その後もこれまで2度にわたり処理技術の追加を行っている。今回、プラズマ分解方式について、実用化に向けた検討が進み、処理技術が確立されてきていることから、処理基準として追加するものである。
 
2. 改正の内容
 廃PCB等又はPCB汚染物の新たな分解方法として、プラズマ分解方式を追加するとともに、処理施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準を設定するもの。
 これにともないプラズマ分解方式を「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」に追加し、これにより生じた廃棄物について、「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準」の規定を整備するもの。
 
プラズマ分解方式
プラズマによる3,000℃以上の高温でPCBを、それを構成する原子にまで解離させることを原理としている。
 
 
 
プラズマ分解方式による施設の構造上の基準について
 
供給設備
  • 外気と遮断された状態で、廃PCB等又はPCB処理物を投入することができるものであること。
反応設備
  • 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
  • 廃PCB等又はPCB処理物の分解に必要な温度、圧力、及び滞留時間並びに反応に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
  • 外気と遮断されたものであること。
  • 反応に必要なガスの供給装置が設けられていること。
  • 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
  • 反応器出口温度、反応器内圧力及び反応に必要なガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
  • プラズマ発生に必要となる電流及び電圧を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ガス処理設備
  • ガス処理設備においてプラズマ分解施設で生成されたガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる設備が設けられていること。
  • ガス処理設備から排出されたガス中の主要な成分を測定し、かつ記録するための装置が設けられていること。
生活環境保全  事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
 
払出設備  粒子状の物質を排出し、貯留することができる取出し設備及び貯留設備(粒子状の物質の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
 

  ○ プラズマ分解方式による施設の維持管理上の基準について
 
供給設備の維持管理
  • 廃PCB等又はPCB処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
反応設備の維持管理
  •  反応設備内が廃PCB等又はPCB処理物の分解に必要な温度及び圧力に達した後、廃PCB等又はPCB処理物を投入し、反応に必要な温度、圧力及びガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
  • 反応器出口温度、反応器内圧力及び反応に必要なガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
  • プラズマ発生に必要となる電流及び電圧を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ガス処理設備の維持管理
  • ガス処理設備内にたい積した粒子状の物質を除去すること。
  • ガス処理設備から排出されたガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
  • 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
  • ガス処理設備の出口におけるガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が1m3当り0.1ng以下となるように処理すること。
  • ガス処理設備の出口におけるガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
生活環境保全
(大気汚染の防止)
 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 
生活環境保全(排水処理及び水質調査)
  • 処理済ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散、流出及び処理による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 
  • 廃PCB等又はPCB処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、PCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課 長 :由田秀人(内線6871)
 補 佐 :権藤宗高(内線6875)
 担 当 :梶原光弘(内線6879)
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