報道発表資料

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2001年09月25日

地方環境対策調査官事務所の設置について

平成13年10月1日、環境省の地域でのアンテナとなり交流の窓口となる地方環境対策調査官事務所が全国で一斉に開設される。
設置されるのは、北から各地方ブロック毎に、札幌市、仙台市、東京、新潟市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市の9カ所。
各事務所には、数名の地方環境対策調査官が配置され、地域の環境の状況、とりわけ、近年件数が増加(平成5年度:274件  平成11年度:1049件)している不法投棄などの廃棄物の現状、環境影響評価法の対象となっている大規模開発の状況等の実情把握を行う(環境影響評価法等に基づく審査案件でフォローアップが必要なもの 約100件)。
また、地方環境対策調査官は、地方公共団体や地域の市民団体、企業等と積極的に交流し、地域のニーズの把握に努め、環境省の行政に活かすこととしている。
これまで、環境省にはこうした環境全般をカバーする事務所はなく、「現場主義」の精神に基づき、地域や国民の実情やニーズを踏まえた行政を進めるため、環境省の発足にあわせ設置が認められたもの。
 環境省では、廃棄物問題をはじめとするさまざまな環境問題に地方公共団体と協力して取り組むため、本事務所が環境省を代表する地域事務所として人と情報のネットワークの核となることを期待している。
 事務の概要
 地方環境対策調査官事務所は、環境省の環境行政の最先端を担うものであり、
[1]「現場主義」の精神に基づき、
 地域の環境の状況、環境行政に対する国民の要請等を的確に把握すること
[2]「地方分権」の精神に基づき、
 国と地方公共団体との有機的連携のために、密接な人と情報の交流を図ること
[3]「開かれた環境省」の精神に基づき、
 地域の市民、NGO/NPO、企業等と積極的に交流し、環境省の取組について広く周知を図っていくとともに、環境行政各分野の窓口としての機能を果たすこと
等の事務を行う。
 地方環境対策調査官事務所が、当面担う事務の詳細は以下のとおり。
 環境対策調査官事務所の所在地等は、別添のとおり。

 

[1]「現場主義」の精神に基づき、
地域の環境の状況、環境行政に対する国民の要請等を的確に把握すること
  1. 環境調査業務

    1. 現地調査
       地方環境対策調査官の事務として、「現地調査」に特に力を入れる。すなわち、地域の実情(住民動向等を含む)、国の環境行政(特に「環境省」)への国民の要請を実際に現地に赴き、目で見、肉声を聞き、レポートして本省に伝達する。
      そのために必要な移動手段や情報機器を整備し、また、(現地を環境省自ら把握していることをアピールするために)ユニホームを用意しており、これを活用して、精力的に現地調査を行うこととしている。
      なお、当面「現地調査」が必要なものとしては、
      (1)環境アセスメント対象案件
      (2)不法投棄現場
      (3)その他(公害関係法、自然保護法等違反事案の現場)
      があり、順次計画的に調査を行う。

    2. 地方環境情報の収集 
       地元新聞の報道、聞き取り調査等を通じ、所管区域内の環境事情に関する情報を収集し、本省に随時報告する。

    3. 全国的な環境状況に関する調査、整理
       環境問題に関する全国的な状況を毎年又は随時に踏査し、その結果を整理して取りまとめる。

    4. 環境省関係の法令施行状況調査
       環境省所管法に係る地方公共団体の施行状況を調査し、その結果を取りまとめる。

    5. 住民の環境問題に関する意見、要望等の把握
       環境モニターを委嘱し、当面する環境問題についての意見、要望等を報告してもらうとともに、意見交換の場の設定、テーマを示してのアンケート調査を行う。

  2. 要望・相談対応業務

     地方での環境省の「対話」の窓口として、地域住民や事業者からの要望・相談への対応を行う。
     また、相談内容について、関係自治体及び本省へ定期又は随時報告し、対応を求める。

[2]「地方分権」の精神に基づき、
国と地方公共団体との有機的連携のために、密接な人と情報の交流を図ること
 地方分権の進展に伴い、従来以上に環境保全分野における地方公共団体の役割は大きい。 その一方で、環境問題が地球環境問題等、幅広くなっており、かつ、その取組についても、幅広い主体の連携が必要となっている。
 したがって、地方分権の下で、これまで以上に地方公共団体と国との間でより有機的な協力関係を構築する必要がある。
このため、地方環境対策調査官事務所は、所管地区内の都道府県、政令市、中核都市等の環境担当部局とのブロック会議などを開催し、密接な交流を図る。

[3]「開かれた環境省」の精神に基づき、
環境省の取組について広く周知を図っていくとともに地域におけるネットワークを
形成し、環境行政各分野の窓口としての機能を果たすこと
  1. 地域情報の収集、国の政策への理解徹底のための地域交流
     ブロック内の環境保全に関わる主体の恒常的交流を目的に、地方自治体の環境担当者、経済界、環境NGO/NPO等とのネットワークを形成し、環境省の政策の情報の提供、各主体の要望・要請等の把握に努める。

  2. 国の取組に関する情報発信 
     国の取組の考え方や現状について、セミナー・タウンミーティング等を開催し地域住民に発信する。

  3. 許認可申請の受付窓口
     従来環境省本省で行っていた許認可申請・届出の受付窓口となる。

[4]その他
 以上のほか、環境省のいわゆる「地方総合事務所」として、適宜、管轄区域内の国・地方公共団体の地方機関、環境省所管の事務所等と交流・情報交換を行う。

添付資料

連絡先
環境省