報道発表資料

この記事を印刷
2001年09月14日
  • 地球環境

「フロン回収破壊法の施行に向けた考え方(第一次とりまとめ)(案)」に関するパブリックコメントの募集

第151回国会において、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(平成13年法律第64号)が成立、6月22日に公布されたところです。これに伴い、中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会及び産業構造審議会化学・バイオ部会オゾン層保護対策小委員会・地球温暖化防止対策小委員会フロン回収・破壊ワーキンググループ合同会議(以下、合同会議という。)において、フロン回収破壊法の施行に向けた考え方について検討を行い、その結果を「フロン回収破壊法の施行に向けた考え方(第1次とりまとめ)(案)」(以下、第1次とりまとめ案という。)としてまとめました。
 なお、第1次とりまとめ案中、3.フロン類破壊業者の許可基準・フロン類破壊基準の検討の部分は、フロン類破壊基準等検討会においてとりまとめられました「フロン類破壊に関する基本的な考え方」に基づくものとしています。(参考資料:「フロン類破壊に関する基本的な考え方」)
 当合同会議では、この第1次とりまとめ案について広く国民の皆様からご意見を賜るべく、以下の要領でパブリックコメントを募集いたします。

【意見募集要領】
1. 意見募集対象
 「フロン回収破壊法の施行に向けた考え方(第1次とりまとめ)(案)」

2. 第1次とりまとめ案の公開・入手方法
 第1次とりまとめ案は、以下の方法により公開しております。

(1) ホームページへの掲載
環境省アドレス:https://www.env.go.jp/info/iken/
経済産業省アドレス:http://www.meti.go.jp/feedback/index.html
(2) 窓口での配布
環境省 地球環境局環境保全対策課内
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
又は
経済産業省 製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室内
(〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1)
(3) 郵送での配布
 本案を郵送しますので、「フロン回収破壊法の施行に向けた考え方(第1次とりまとめ)(案)郵送希望」の旨を明記した封筒に、返信用封筒(A4版封筒に、送付先の氏名、住所を記載の上、160円切手を貼付したもの)を入れ、上記(2)のどちらか一方にお送り下さい。

3. 意見送付要領
 氏名、住所、職業(会社名又は所属団体等)、電話番号、電子メールアドレスを明記の上、以下のいずれかの方法で送付願います。

  1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。その他の添付ファイルによるご意見の提出はご遠慮願います。)
    環境省電子メールアドレス:ozone@env.go.jp
    又は
    経済産業省電子メールアドレス:qqhbbfc@meti.go.jp
    ※ 件名を「第1次とりまとめ案に関する意見」としてください。

  2. 郵送の場合
    上記(2)のどちらか一方までお願いいたします。
    ※ 赤字で「第1次とりまとめ案に関する意見」と記入して下さい。

  3. FAXの場合
    FAX番号:03-3581-3348(環境省)又は03-3501-6604(経済産業省)
    ※ 「第1次とりまとめ案に関する意見」と記入して下さい。
    なお、電話でのご意見はお受けしかねますのでご了承ください。

4. 意見募集期限
 平成13年10月5日(金)まで(必着)

5. 問い合わせ先
 環境省 地球環境局環境保全対策課(担当中山) TEL:03-3581-3351(内線6743)
 又は
経済産業省 製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室(担当三羽)
                        TEL:03-3501-1511(内線3711) 

6. ご意見の取り扱い等
 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
 いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公表される可能性があることをご承知おきください。
 

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
経済産業省