報道発表資料

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2001年08月10日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)に対する意見の募集について

環境省及び経済産業省は、関係省庁と共同で「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)をとりまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からの御意見をお聞きするため、ファクシミリ、郵送、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を8月13日から開始します。

 平成11年7月に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく「PRTR制度」(参考資料1参照)は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境への排出量等を事業者が自ら把握し、国に届け出る制度であり、社会全体として化学物質の管理を進め、環境保全の上での支障を未然に防止していくための基礎となる枠組みです。
 このPRTR制度は本年4月から段階的に実施されており、対象事業者は、初年度としてまず平成13年度(平成13年4月1日~平成14年3月31日)1年間の対象化学物質の排出量等を事業所ごとに把握することとされています。

 今後、対象事業者は平成14年4月以降に都道府県知事を経由して国に届出を行い、さらに、第1回目の届出データは、国において集計され、最終的にその他の排出源からの排出量の推計値とともに公表されることとなります。この公表は、平成14年度中に行われ、その後、国民からの開示請求に応じ、個別の事業所に関するデータが開示されることとなります。
 これらのPRTR制度の一連の流れ(届出-集計-公表-開示)に関する詳細な規定の一部については、本年3月に関連省令を制定したところですが、その他の部分(開示手数料や秘密情報の取扱い等)につきましては、今後本法の政省令にて定めることとしており、本制度を共同で実施する環境省及び経済産業省では、この度関係省庁とともに「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)を取りまとめ、これを公表して広く国民の皆様から御意見を募集することとしました。御意見のある方は以下の[御意見募集要項]に沿って、御提出下さい。
 皆様から頂いた御意見は、本法の関連政省令(平成13年12月公布予定)を定めるための検討の参考とさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課  長 : 安達 一彦(内線 6350)
 専門官 : 長坂 雄一(内線 6360)
 係  長 : 進藤 慶英(内線 6358)

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