報道発表資料
平成13年6月15日(金)に成立した「環境事業団法の一部を改正する法律」を受け、環境事業団の「産業廃棄物処理施設建設譲渡事業」の対象にPCB廃棄物処理施設を追加する等、環境事業団法施行令を改正するとともに、同事業団の「国立・国定公園複合施設建設譲渡事業」が廃止されることに伴い、同事業に関する事務を自然環境局総務課の所掌から削除する等、環境省組織令を改正する標記政令を7月10日(火)に閣議決定する。施行は公布の日とする。
1.改正の趣旨 |
_ | 平成13年6月15日(金)に成立した環境事業団法の一部を改正する法律により、環境事業団の行う「産業廃棄物処理施設建設譲渡事業」の対象にPCB廃棄物の分解等を行う処理施設を追加することができるようになるとともに、事業団が自らPCB廃棄物の処理施設を設置してその処理を行うこととなった。 今般の環境事業団法施行令の改正は、建設譲渡事業の対象にPCB廃棄物処理施設を追加するとともに、自ら処理を行うPCB廃棄物から除かれる廃棄物を定めるもの。 また、併せて、最終処分が必要となる焼却灰の発生を大幅に縮減できる一定の処理能力を持った大型焼却施設を建設譲渡事業の対象に追加することとした。 さらに、環境事業団法の一部を改正する法律の施行により、環境事業団の「国立・国定公園複合施設建設譲渡事業」が廃止されることに伴い、環境事業団法施行令から関係規定を削るとともに、環境省組織令を改正して同事業に関する事務を自然環境局総務課の所掌から削除する。 |
2.改正内容 |
(1) | 環境事業団法施行令の一部改正(第1条関係) |
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イ 環境事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う改正 |
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(イ) | 産業廃棄物処理施設建設譲渡事業の対象として以下の施設を追加する。(施行令第1条第4号) |
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[1] | PCB廃棄物の焼却施設、分解施設、洗浄施設・分離施設 |
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[2] | 上記[1]と併せて設置される汚泥の脱水・乾燥・焼却、廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕・焼却施設等 |
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(ロ) | 「国立・国定公園複合施設建設譲渡事業」に係る規定を削るとともに、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとしてPCB廃棄物から除かれる廃棄物を定める。(施行令第2条) |
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(ハ) | その他所要の規定の整理を行う。(施行令第3条から第5条まで) |
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ロ 産業廃棄物処理施設建設譲渡事業の対象施設の追加(施行令第1条第2号) |
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[1] | 近年の最終処分場の逼迫した状況を踏まえ、汚泥の焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラスチックの焼却施設等のうち、最終処分が必要となる焼却灰の発生を大幅に縮減できる一定の処理能力(1日当たりの処理能力が100トン以上)を持ったものを産業廃棄物処理施設建設譲渡事業の対象として追加する。 |
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[2] | 上記[1]と併せ、汚泥の脱水・乾燥施設、木くず又はがれき類の破砕施設を設置できることとする。 |
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(2) | 環境省組織令の一部改正(第2条関係) |
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「国立・国定公園複合施設建設譲渡事業」の廃止に伴い、同事業に関する事務を自然環境局総務課の所掌から削除する。(組織令第38条) |
3.施行期日 |
公布の日 |
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課
計画官:奥主 喜美(6227)
補 佐: 森 豊 (6214)
担 当:吉野 議章(6651)