報道発表資料

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2001年08月02日
  • 水・土壌

土壌の含有量リスク評価検討会報告書「土壌の直接摂取によるリスク評価等について」

環境省では、昨年6月から「土壌の含有量リスク評価検討会」(座長:林 裕造 元国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長)において、土壌の直接摂取によるリスク評価等についての検討を行ってきたところであるが、今般、本検討会における報告書が取りまとめられた。
 この報告書では、現行の土壌環境基準(溶出基準)がとらえていない土壌中の有害物質の暴露経路について検討するとともに、汚染土壌の直接摂取(摂食及び皮膚接触(吸収))を通じた長期的な暴露による人の健康に対する有害物質のリスクについて、何らかのリスクの低減が必要と考えられる濃度レベル(以下「要措置レベル」という。)を算定した。
1 報告書の概要
 (1)土壌汚染の暴露経路のとらえ方
   汚染土壌に起因する有害物質の人等への暴露経路について、「人の健康の保護の観点」及び「生活環境(生態系を含む)の保全の観点」に整理し、それぞれについて、「汚染土壌の直接暴露」及び「他の媒体(大気、公共用水域、地下水)を通じての暴露」に分類した上で、現行の土壌環境基準(溶出基準)ではとらえられていない土壌中の有害物質の暴露経路について検討を行った。
 その結果、汚染土壌の直接摂取(摂食及び皮膚接触(吸収))を通じた長期的な暴露による人の健康に対する有害物質のリスクについて、要措置レベルの検討を行うこととした。
 
 (2)汚染土壌の直接暴露の経路に係るリスク評価及び要措置レベル
   土壌の摂食等による有害物質の摂取量の算定については、ダイオキシン類に係るリスク評価における考え方を踏まえることとし、これに基づき、汚染土壌の直接摂取を通じた長期的な暴露による人の健康に対する有害物質のリスクについて、土壌中の有害物質の含有量としての要措置レベルを算定した。
 
 (3)表層土壌の汚染の実態
   要措置レベルを算定した重金属等について、これまでに環境省において把握している調査結果から、土壌中のこれら項目の含有量が測定されているデータを収集・整理して、個別物質ごとの表層土壌について汚染の実態を取りまとめ、上記(2)で算定した要措置レベルとの対比を行った。
 
 (4)表層土壌が汚染された土地におけるリスク管理の方法について
__  要措置レベルの検討に併せて、汚染土壌の直接暴露のリスクの低減のための措置の考え方(リスク管理の方法)についての整理を試みた。
 
2 今後の対応
_  本報告書の内容については、土壌環境保全対策の制度の在り方に関する検討の中で活用していく予定である。

「詳しくはこちら」

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課   長 : 伊藤   洋(6650)
 課長補佐 : 荒木  真一(6652)
 担   当 : 瀬戸加奈子(6656)