報道発表資料
中央環境審議会土壌農薬部会(松本聰部会長)は、平成13年6月27日付け環境大臣臨時代理から諮問を受けた農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定等について、本日、12農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正し、1農薬に関し基準値を削除することを内容とする報告をとりまとめた。今後は、本報告に基づき、近日中に答申がなされ、環境省としては、この答申を受けて8月中を目途に必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定又は改正する予定である。
1.土壌農薬部会報告の概要
農薬を販売するためには農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準等)に照らし行うこととなっている。この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については、環境大臣が設定することとなっている。
今回、12農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正し、1農薬に関し基準値を削除することについて、中央環境審議会土壌農薬部会において報告をとりまとめたものである。(別紙参照)
なお、今回基準値を設定又は改正する12農薬及び基準値を削除する1農薬の内訳は、下表のとおりである。
作物残留に係る基準 |
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4農薬 | ||
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8農薬 | |||
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1農薬 | |||
水質汚濁に係る基準 | 基準値を新たに設定するもの (作物残留に係るものと重複) |
3農薬 |
2.環境省としての対応
環境省としては、この報告による答申を受けて、8月中を目途に必要な告示の改正を行うこととしている。
今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。
作物残留に係る基準 |
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水質汚濁に係る基準 |
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注1) | 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、設定されていない場合は環境大臣が個別に基準値を定めることとなっている。 |
2) | 一部の農薬については、ある作物に関しては食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格(残留農薬基準)が設定されておりそれが適用され、それ以外の作物に関しては環境大臣が個別に基準値を定めているため、合計数は必ずしも一致しない。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課 長 伊藤 洋(6650)
農薬環境管理室
室 長 内藤克彦(6640)
室 長 補 佐 鈴木伸男(6641)
農薬管理専門官 蛭田浩一(6642)