報道発表資料

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2001年07月25日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見の募集について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は、[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
 皆様からいただいたご意見は、政令改正の検討に当たって参考とさせていただきます。
 なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
1. 改正の趣旨
(1) 産業廃棄物の定義について
 「ガラスくず及び陶磁器くず」の範囲を明確化するとともに当該廃棄物と「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「がれき類」という。)」との区別を明らかにすること。
 
(2) 委託契約書の保存について
 事業者が産業廃棄物の運搬、処分等を委託する際の委託契約書について一定期間保存しなければならないこととすること。
 
2. 改正の内容
(1) 産業廃棄物の定義について
 「ガラスくず及び陶磁器くず」とされてきた産業廃棄物について、日本標準産業分類をもとに新たに「窯業製品くず及び土石製品くず」と定義し、「コンクリートくず、モルタルくず」等の代表的なものを例示することにより、当該産業廃棄物の範囲の明確化を図ること。
 また、従来から「ガラスくず及び陶磁器くず」と「がれき類」は区別して運用されてきているが、「窯業製品くず及び土石製品くず」から「がれき類」を除くことにより、工作物の新築、改築又は除去時に生じる「がれき類」とそれ以外の場所から発生する「窯業製品くず及び土石製品くず」の区別をより明確化すること。
 
(2) 委託契約書の保存について
 産業廃棄物の委託契約が適正に行われることを確保するため、排出事業者が産業廃棄物の運搬、処分等を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結した委託契約書について、一定期間(5年程度を予定)保存することを委託基準として追加すること。
 
(3) その他
 所要の経過措置を設けること
 
 施行期日:10月1日(予定)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6878)
 課   長  由田 秀人
 課長補佐  松澤 裕
 担   当  新池谷 令