報道発表資料
札幌地域等5地域の公害防止計画については、明日、開催する公害対策会議の議を経て、同日付けで環境大臣から関係県知事に対して策定指示される予定です。
【策定指示のポイント】 | |||
・ 基本方針 | ... | 公害防止計画策定の基本方針は、「環境基本計画」を基本として策定されています。 | |
・ 策定地域 | ... | 平成8年度策定地域のうち、札幌、松本・諏訪、岐阜・大垣・愛知、四日市の5地域。 | |
・ 計画目標 | ... | 環境基準等の達成維持。 | |
・ 計画期間 | ... | 平成13年度から平成17年度まで5年間。 | |
【今後の予定】 | |||
_ | 策定指示後は、関係県知事が公害防止計画の原案を作成し、関係府省との調整を図った後、環境大臣の同意を受けるため11月頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。 |
- 公害防止計画の目的・策定手続
公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものとされています。
公害防止計画は、環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて、関係都道府県知事により作成され、環境大臣が同意するもので、環境大臣が計画策定の指示及び計画の同意を行うに当たっては、公害対策会議(会長:環境大臣、委員:内閣総理大臣、外務大臣、金融担当大臣、男女共同参画担当大臣以外の全ての閣僚)の議を経なければならないものとされています。
- 環境基本計画との関係
公害防止計画策定の基本方針(案)は、環境基本法第17条第2項に基づき環境基本計画を基本として策定されており、公害防止計画の策定に当たっては、公害の防止を通じて環境基本計画に定める長期的な目標の達成に資するよう十分配慮することとしています。
- 札幌地域等5地域の策定指示の概要
(1) 計画策定地域 札幌地域等5地域は、平成8年度策定の旧計画に基づき各種の公害防止施策を推進したことにより、環境は全体として改善の方向にあります。しかし、計画終了期限を迎えても、一部なお改善を要する問題が残っているため、計画策定地域の範囲を見直した上で引き続き新たな公害防止計画の策定を指示するもので、計画策定地域は旧計画と比較して別紙のように変更されます。
(2) 計画の目標 計画の目標は、大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染等に係る環境基準等であり、公害防止計画が、公害の防止を通じ環境基本計画に定める長期的な目標の達成に資するものであることを踏まえつつ、目標が全体として計画期間を目途に達成維持されるよう努めるものとしています。
(3) 計画の期間 計画実施期間は、平成13年度から平成17年度までの5年間としています。
(4) 主要課題 特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げることとしています。
主 要 課 題 | 地 域 名 |
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都市地域における大気汚染対策 | 愛知、四日市 |
交通公害対策 | 全地域 |
都市内河川の水質汚濁対策 | |
湖沼の水質汚濁対策 | 松本・諏訪、愛知 |
海域の水質汚濁対策 | 愛知、四日市 |
地下水汚染対策 | |
廃棄物・リサイクル対策 | 全地域 |
_ | 札幌地域等5地域における公害防止計画の策定については、環境大臣から策定指示を受けて関係県知事が公害防止計画を作成し、関係府省との調整を図った後、環境大臣の同意を受けるため、11月頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。 |
添付資料
- 平成13年度公害防止計画策定地域(案)と旧計画地域の範囲との対比について
- 平成13年度公害防止計画策定地域(案)と旧計画地域の範囲との対比について[PDFファイル](印刷用) [PDF 16 KB]
- 公害防止計画に関する参考資料[PDFファイル] [PDF 72 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境計画課
課 長 鷺坂長美(6220)
課長補佐 三橋さゆり(6223)