報道発表資料

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2001年06月28日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく「げっ歯類を用いる小核試験」(長期毒性等試験のうち、変異原性試験の一部)改正案に対する意見の募集について

今般、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき届け出られた新規化学物質の判定及び指定化学物質に係る有害性の調査を実施する際に必要な変異原性試験のうち、「げっ歯類を用いる小核試験」の試験方法の改正案を作成いたしました。本改正案について、広く国民の皆様からの御意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を6月28日(木)から実施することにしました。

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号)に基づき届け出られた新規化学物質の判定に必要な試験及び指定化学物質に係る有害性の調査を実施するに当たっては、「新規化学物質等に係る試験の方法について」(昭和49年7月13日環保業第5号、薬発第615号及び49基局第392号、環境庁企画調整局長、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知並びにその改正通知。(以下「本件通知」という。))において、具体的な試験方法等が定められているところです。
 経済協力開発機構(OECD)試験法ガイドライン474:Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test が 1997年7月に改訂されたことを踏まえ、今般、これに対応する「げっ歯類を用いる小核試験」(長期毒性等試験の一部として位置づけられているもの)の改正を骨子とした、本件通知中の「IV.変異原性試験」の項目に係る改正案を作成しましたので、これを公表して広く国民の皆様から御意見を募集いたします。御意見のある方は下記の「御意見募集要項」に沿って御提出ください。
 なお、この意見募集は、厚生労働省及び経済産業省においても同時に実施されております。御意見は環境省、厚生労働省又は経済産業省のいずれかに御提出いただければ、3省において考慮されることとなります。よって、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
 環境省、厚生労働省及び経済産業省では、皆様からいただいた御意見を、最終案の決定における参考とさせていただくとともに、御意見の概要とそれについての考え方をまとめ公表する予定です。


パブリック・コメント

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室   長:早水 輝好(内 6309)
 室長補佐:新田  晃 (内 6314)
 係   長:井上 隆弘(内 6328)
 

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