報道発表資料

この記事を印刷
2001年06月27日
  • 大気環境

「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」の全国運用の開始について

環境省は、平成13年度から全国の自治体を対象に大気汚染情報(1時間ごとの速報値)及び光化学オキシダント注意報等の発令状況をオンラインシステムで収集し、インターネットで地図上に大気汚染情報を表示するなど国民へのリアルタイムの情報を6月28日から提供する。
  1. 大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)について
     
     わが国では、大気汚染防止法第22条に基づき、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市により大気汚染の常時監視がそれぞれの行政区域単位で行われている。しかしながら光化学オキシダント等については、都市部に限らずその周辺地域まで移流、拡散し高濃度となる場合が多く、広域的な大気汚染状況の監視体制や情報伝達体制の構築が必要とされてきた。
     このため、環境省では、平成12年度から「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」としてオンラインシステムで収集した関東地域1都7県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)の大気汚染情報(1時間ごとの速報値)及び光化学オキシダント注意報等の発令状況をインターネットにより一般への提供を開始した。
     平成13年度からは、関東地域に加えて更に全国の自治体を対象に、オンラインシステムにより大気汚染情報を収集し一般への情報提供を開始する。
     今後、有効な大気汚染対策を構築していくためには、大気環境の状況を的確に把握していくことが必要であり、こうした情報をより積極的に国民に提供することにより、大気汚染防止対策に理解を得ることをこのシステムは目的としている。
     これまでに整備されてきた「大気汚染物質広域監視システム」は、光化学オキシダント濃度の上昇や、最近では三宅島の噴火の影響による二酸化硫黄濃度の上昇等の監視に広く活用されており、国民、事業者、研究者等から好評を得ている。
     なお、本システムの愛称は「空をマメに監視する」システムという意味を込め「そらまめ君」と命名している。
     
     大気汚染物質広域監視システムのURL
    http://w-soramame.nies.go.jp/
     
     大気汚染物質広域監視システムの概要図(別紙参照
     
  2. 一般に提供する情報と表示方法別紙参照
     
    (1) 大気汚染情報
       大気汚染防止法第22条に基づき、各地方公共団体が大気汚染常時監視測定局において測定した大気汚染物質濃度及び大気状況(1時間ごとの速報値)。
      表示項目: 二酸化硫黄、光化学オキシダント、一酸化窒素、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、非メタン炭化水素、窒素酸化物、メタン、全炭化水素、浮遊粉じん、気温、相対湿度、風向、風速
      表示方法: 地図表示、時系列(グラフ・表)表示、地域ブロック別速報値一覧(データ蓄積期間は1週間)
     
    (2) 光化学オキシダントの注意報及び警報発令状況
       大気汚染防止法第23条第1項及び各都道府県等が独自に定めている要綱等に基づき発令された注意報等情報。
     
    注意報等情報 発令区、発令時刻、解除時刻
    表 示 方 法 発令状況地図表示、発令状況表示
      
  3. 情報提供開始日:平成13年6月28日
     
  4. 情報を提供する自治体
     
     札幌市、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、山梨県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、徳島県、香川県、山口県、長崎県、大分県、宮崎県。(28自治体)
     なお、山形県、新潟県、静岡県、京都府、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県(10自治体)については本年度中に情報を提供する予定。
     
  5. 大気汚染物質広域監視システムの運用
     
     独立行政法人国立環境研究所環境情報センターが大気汚染物質広域監視システムの運用を行っている。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課
課長:西出徹雄(6530)
 補佐:四方俊郎(6538)
 担当:北川 拓 (  〃  )