報道発表資料

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2001年06月18日
  • 再生循環

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令について

長期にわたり処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及び「環境事業団法の一部を改正する法律」は、平成13年4月5日に衆議院本会議で可決され、6月15日に参議院本会議で可決、成立しました。
 これを受けて、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の施行のため、同法の施行日を定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令」及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間その他特別措置法の施行に必要な事項を定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」が6月19日に閣議決定される予定です。
I. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行期日を平成13年7月15日と定める。


II. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

1.  環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物(第1条関係)
 法第2条第1項に規定する環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物として政令で定めるものを、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

2.  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分期間(第2条関係)
 法第10条の規定により事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間を、法の施行の日から起算して15年とする。

3.  特別区の長が行う事務のうち、都知事が行う事務(第3条関係)
 法附則第3条の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、当分の間、都知事が管理し、及び執行する事務を、保管等の届出の受理(法第8条)、保管等の状況の公表(法第9条)、承継の届出の受理(法第12条第2項)、指導及び助言(法第14条)、改善命令(法第16条)、報告の徴収(法第17条)並びに立入検査(法第18条第1項)とする。

4. 施行期日
 この政令は、法の施行の日(平成13年7月15日)から施行する。


別添:
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令[PDFファイル]
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令[PDFファイル]
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:由田 秀人 内線6871
 補佐:松澤 裕   内線6872

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